○九十九里町農業集落排水設備指定工事店規則
平成10年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年九十九里町条例第8号。(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 条例第6条に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 各都道府県下水道協会等が実施する排水設備工事責任技術者共通試験に合格した者又はこれに準ずる者で、千葉県下水道協会(以下「協会」という。)に登録したもの(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の資格要件等)
第3条 指定工事店として指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 本県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号の2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会の長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(別記様式第3号、以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を破損又は紛失したときは、直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期限)
第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了の日の1月前までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一つに該当するときは、指定を取り消し又は一定期間を定めてその効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第12条 町長は、責任技術者が次の各号の一つに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例及び規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(事務連絡会)
第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月27日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第21号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第20号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。






