○九十九里町道路占用料徴収条例
平成7年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町が徴収する道路占用料の額及びその徴収方法については、法令に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(道路占用料の徴収)
第2条 町長は、法第39条の規定により、別表左欄に掲げる区分に従いそれぞれ当該右欄に定める額を道路占用料として道路占用者から徴収する。
(納入の時期及び方法)
第3条 道路占用料は、道路占用の許可と同時に、町長が発する納入通知書によって納入しなければならない。ただし、事前に徴収することが不適当と認めるものについては、この限りでない。
2 占用の期間が引き続き2会計年度以上にわたる場合は、翌年度以降の占用料については、当該年度の始めに徴収する。
(額の特例)
第4条 道路占用者が次の各号の一に該当するときは、当該道路占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害等、特別の理由があると認められるとき。
(2) 占用者が、国又は地方公共団体であって、当該道路の占用が公益上、特に必要があると認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により道路占用料を徴収することが不適当であると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(九十九里町道路占用条例の廃止)
2 九十九里町道路占用条例(昭和40年9月20日条例第16号)は廃止する。
(経過措置)
3 附則第2項の規定による廃止前の九十九里町道路占用条例(以下「旧条例」という。)に基づいてなされた手続きについては九十九里町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)に基づきなされたものとみなす。
4 旧条例により納付された占用料は新条例により納付されたものとみなす。
附則(平成10年12月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に占用の許可を受けた物件で、施行日以後引き続いて占用するもの(施行日以後占用期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。以下「継続物件」という。)に係る平成11年度以後の年度分の占用料は、当該継続物件に係る当該年度分の占用料として改正後の九十九里町道路占用料徴収条例の別表の規定により算定して得た額が当該継続物件に係る前年度分の占用料に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則(平成15年10月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
第2種電柱 | 1,200円 | |||
第3種電柱 | 1,600円 | |||
第1種電話柱 | 690円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | |||
第3種電話柱 | 1,500円 | |||
その他の柱類 | 53円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 710円 | ||
地下に設ける通路 | 360円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820円 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
(摘要) 1 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割計算(1月未満の端数があるときは1月として計算する。)とするものとする。 9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 10 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により計算した額に、消費税法第29条に規定する税率を乗じて算出した額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出した額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 | ||||