○九十九里町道路占用規則
平成7年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び九十九里町道路占用料徴収条例(平成7年九十九里町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づく道路の占用の申請その他の手続きについては、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(法定代理人、後見人又は保佐人の連署)
第2条 法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、条例及びこの規則により町長に提出する申請書又は届書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人又は後見人が、被保佐人であるときはその保佐人が連署しなければならない。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項の規定により許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して、正副2通を町長に提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、添付する図面の一部を省略することができる。
(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
(2) 実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺500分の1)
(3) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が占用の期間満了後引き続き占用しようとする場合は、期間満了の日の1月前までに申請書正副2通を町長に提出しなければならない。
(占用許可の変更)
第4条 法第32条第3項の規定により、道路占用者が許可事項を変更しようとする場合は、令第8条各号に定める場合を除くほか、申請書に変更の内容を明らかにした書類を添付して、正副2通を町長に提出しなければならない。
(占用者等の変更)
第5条 道路占用者が住所(法人にあっては、主たる事務所の位置)、若しくは氏名(法人にあっては、その名称又は代表者名)を変更したとき又は相続等により道路を占用する権利を承継したときは、その事実を証する書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。
(占用権の担保)
第6条 道路の占用許可は、担保に供することができない。
(占用の廃止)
第7条 道路占用者が、期間内に占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第8条 道路占用者は、法第40条の規定により、道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記第2号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(標札の掲示)
第9条 道路占用者は、占用地又は工作物の見やすい場所に標札(別記第3号様式)を掲示しなければならない。ただし、ガス管の埋設、電線路の建設又はこれに類する占用については、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定による廃止前の九十九里町道路占用条例に基づき許可された道路占用については、この規則の相当規定により手続きされたものとみなす。
附則(平成20年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。