○九十九里町都市計画審議会条例

昭和62年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、九十九里町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、15人以内の委員(以下「委員」という。)で組織する。

2 委員は次に掲げる者につき町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 5名以内

(2) 町議会の議員 5名以内

(3) 住民代表の者 5名以内

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは専門知識を有する臨時委員(以下「臨時委員」という。)若干名を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから選挙によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、議案に関係のある臨時委員の出席を要したときは、出席すべき臨時委員を含めた数の2分の1以上とする。

2 審議会の議事は、出席した数の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画の所掌課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

九十九里町都市計画審議会条例

昭和62年3月17日 条例第9号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第14号