○九十九里町都市計画公聴会規則
平成4年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により、町長が開催する九十九里町都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の14日前までに、次に掲げる事項を公告する。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の種類
(3) 都市計画案の概要の縦覧場所及び縦覧期間
(4) 次条に規定する公述の申出の方法及び期限
2 前項の公告は、九十九里町公告式条例(昭和30年九十九里町条例第1号)の例により行う。
(公述の申出)
第3条 都市計画案に係る都市計画区域内の住民で公聴会に出席して意見を述べようとする者は、町長が定める期日までに、当該都市計画案に係る意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面により、町長に申出なければならない。
(公述人の選定等)
第4条 町長は、前条の規定により公述の申出をした者及び学識経験を有する者のうちから公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を選定する。
2 町長は、前項の規定により、公述人を選定したときは、公聴会の開催期日の2日前までに、その旨を当該公述人に通知する。
(議長)
第5条 公聴会は、町長又はその指名する町の職員が議長となり、これを主宰する。
(公述人の陳述等)
第6条 公述人は、陳述しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の陳述の時間を制限し、かつ、公述人の陳述の順序を定めることができる。
3 議長は、公述人が都市計画案の範囲を超えて陳述したとき、又は不穏当な言動をしたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(傍聴人の入場制限等)
第7条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第8条 町長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名又は記名押印を行わなければならない。
(1) 都市計画案の種類及び概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。