○九十九里町まちづくり計画の作成及び決定手続きに関する条例

平成10年6月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、都市計画の基本的な方針として定める九十九里町まちづくり計画(以下「まちづくり計画」という。)の内容及びその決定手続きに関し必要な事項を定めることにより、町の豊かな発展と秩序ある生活基盤施設の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり計画 町の都市計画に関する基本的な方針をいう。

(2) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう。

(3) 生活基盤施設 上水道、排水施設、公園、道路、教育文化施設、医療施設等、住民の日常生活の基盤となる施設をいう。

(4) 地区別計画 町を5地区に分け、それぞれの地区の特性に応じて作成する詳細な計画をいう。

(5) 公聴会 公の機関がその権限に属する一定の事項を決定しようとするとき、利害関係者のほかに、中立者・学識経験者などの意見を聞き、参考とするために設けられた制度をいう。

(まちづくり計画)

第3条 まちづくり計画は、町の将来のビジョンとそれを実現するための基本目標、方針及び施策を描くものとする。

2 まちづくり計画は、町全体の計画及び地区別計画から構成し、計画書及び概念図により表示するものとする。

3 まちづくり計画は、九十九里町総合計画と調和したものでなければならない。また、関連する町の諸計画に配慮するものとする。

(手続き)

第4条 まちづくり計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2 まちづくり計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該まちづくり計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項による公告があったときは、住民は同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供されたまちづくり計画の案について、町長に意見書を提出することができる。

4 町長は、まちづくり計画を決定するときは、九十九里町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、かつ、議会の議決を経なければならない。

5 前項の規定によりまちづくり計画の案を審議会に付議しようとするときは、第3項の規定により提出された意見書の要旨を審議会に提出しなければならない。

6 まちづくり計画を決定したときは、その旨を告示しなければならない。

(修正)

第5条 町長は、必要に応じてまちづくり計画を修正しなければならない。

2 まちづくり計画を修正しようとするときは、前条の手続きに従わなければならない。ただし施設の名称の変更等軽微な変更についてはこの限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

九十九里町まちづくり計画の作成及び決定手続きに関する条例

平成10年6月12日 条例第15号

(平成10年6月12日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年6月12日 条例第15号