○九十九里町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入を証する書類
(2) 住民票の謄本
(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者がある場合は、当該事実を証明するに足りる書類
(5) 条例第6条第2項に規定する老人等及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては、当該事実を証明する書類
(公開抽選)
第4条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行うときは、あらかじめ抽選に付された者に対して、公開抽選の日時及び場所を通知しなければならない。
2 公開抽選に際しては、選考分類による公開抽選番号表(別記第4号様式)を公開抽選の場所に掲示しなければならない。
3 公開抽選を実施する場合は、公開抽選実施表(別記第5号様式)を公開しなければならない。
2 前項の住宅困窮度判定基準は、点数を付し、総得点数の順位によって行うものとする。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第8号様式による。
(1) 保証人の所得証明書
(2) 保証人の印鑑証明書
(3) 保証人の住民票の抄本
3 入居者は、条例第11条第1項第1号の保証人が死亡若しくは転出した場合は、新たに保証人を定めて30日以内に前項の書類を町長に提出しなければならない。
4 入居者は、条例第11条第1項第1号の保証人の住所、氏名又は勤務先に変更が生じたときは、当該変更後30日以内に町長に届け出なければならない。
(入居の報告)
第8条 町営住宅の入居を許可された者は、入居の日から15日以内に町営住宅入居報告書(別記第9号様式)に当該入居による転入又は転居の届出の後編成された住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居者との続柄を証明する書類
(2) 同居しようとする理由が事実であることを証明する書類
(3) 同居しようとする者の所得証明書
(1) 入居者が死亡した場合はその戸籍抄本
(2) 入居者が退去した場合は当該事実を証明するに足りる書類
(3) 住民票の写し
(1) 入居者及び同居者の収入を証する書類
(2) 地方公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(3) 入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する場合には、その旨を証する書類
(異動の届出)
第13条 入居者は、その同居の世帯員に異動が生じた場合は、町営住宅同居者異動届(別記第21号様式)に異動したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(樹木の管理)
第14条 入居者が住宅の附近に植樹をした場合は、他の入居者に支障を生じないよう管理をしなければならない。
(模様替え又は増築の承認)
第15条 条例第28条第1項ただし書の規定により、町営住宅を模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第22号様式)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第28条第1項ただし書の規定による承認は、町営住宅模様替(増築)承認書(別記第23号様式)を交付して行うものとする。
(住宅監理員)
第23条 住宅監理員は、条例第43条第2項の規定によるほか、次の職務を行う。
(1) 条例及びこの規則(以下「条例等」という。)に対する違反の防止に努めるとともに、違反を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
(2) 入居者から町営住宅等の修繕、共同利用施設の設置その他住宅環境の整備についての請求又は要望があったときは、その要否、緊急の度合及び町の負担に属するか否かを調査し、町負担において緊急に行う必要があると認めるときは、調査結果を町長に報告するとともに、軽易なものについてはすみやかに措置を講ずること。
(3) 町営住宅について非常災害が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに応急対策を講ずること。
(4) 入居者が町営住宅の明渡しをするときは、次の措置を講ずること。
ア 模様替え及び増築の有無について調査し、適切な指示をすること。
イ 当該町営住宅を検査し、入居者が負担すべき修繕箇所を発見したときは、直ちに修繕するよう指示すること。
(5) 入居者が町営住宅の明渡しをしたときは、次の入居まで当該住宅を良好な状態で管理すること。
2 住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに住宅監理員に報告しなければならない。
(1) 入居者が無断で町営住宅を転貸し若しくは退去し又は同居させたとき。
(2) 増築・模様替えを行ったとき。
(3) 町営住宅の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。
(4) その他条例等の違反行為があったとき。
3 住宅管理人は入居者から次に掲げる事項について申請又は届出があったときは、その事実を調査し町長に進達しなければならない。
(1) 請書の提出
(2) 承継入居の承認申請
(3) 同居者異動届出
(4) 使用中断届出
(5) 住宅のあっせん申請
(6) 退去の届出
4 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは当該住宅管理人を解任することができる。
(1) 職務執行にあたり不正の事実があったとき。
(2) その他住宅管理人として不当の行為があったとき。
附則
(1) この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(2) 九十九里町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月15日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日において現に町営住宅に入居している者の平成18年度及び平成19年度の家賃の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第6条から第9条まで、第11条及び第13条から第18条まで並びに附則第6条から第9条まで、第11条及び第13条から第18条までの規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(九十九里町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条 この規則の施行の際、第19条の規定による改正前の九十九里町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年11月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第22号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。






































