○九十九里町大規模取引等事前指導要綱

平成2年3月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号、以下「法」という。)第23条の届出について、事前指導等を行うことにより、申請者又は届出者(以下「申請者等」という。)の土地取得等についての便宜を図るとともに、法の適正かつ迅速な運用に資することを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要綱は、法第23条の届出を要するものであって、次に掲げる各号の一に係わる土地を含むものであるときに適用する。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項の規定により指定された農用地区域内の土地又は2ヘクタール以上の農地

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条による指定区域内の土地

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条、第18条の2及び千葉県立自然公園条例(昭和35年条例第15号)第4条の規定による指定区域、その他法律又は条例等に基づく自然の保護、保存を図るべき区域内の土地

(申請者等の申出)

第3条 申請者等が前条の土地取引を行おうとする場合において事前指導を受けようとするときは、別紙様式第1による「大規模取引等事前指導申出書」に次の各号に掲げる図書等を添付のうえ町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、その定款

(2) 利用目的に係る全体計画書及び縮尺1,000分の1以上の全体計画図

(3) 取引をしようとする土地に係る縮尺5万分の1以上の位置図

(4) 地価に関する資料

(5) 開発等を伴うものであって、当該開発地域又はその周辺等における公共、公益的施設の整備を自ら行う予定である場合には、その大綱を示す図書

(6) その他、町長が必要と認めた図書又は資料

(指導及び助言等)

第4条 町長は、前条の規定による申し出があったときは、法第24条第1項の要件に即した所要の教示を行うとともに、法第23条の届出に関し必要な指導及び助言等を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による指導、助言等を行うときは庁内関係各課、関係機関と必要な調整等を行ったあと、速やかにこれを行う。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町大規模取引等事前指導要綱

平成2年3月20日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成2年3月20日 告示第21号
令和4年3月4日 告示第15号