○九十九里町特別用途地区建築条例
平成4年6月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、特別用途地区内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止及び同条第2項の規定に基づく建築物の建築制限の緩和に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(娯楽・レクリエーション地区内の建築制限)
第2条 娯楽・レクリエーション地区内においては、法第48条第5項の制限によるほか、別表1に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定による建築物の建築を許可する場合においては、あらかじめ、九十九里町特別用途地区建築審査会の意見を聴かなければならない。
(特別工業地区内の建築制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、法第48条第5項又は第6項の規定にかかわらず、別表2に掲げる建築物を、建築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積又は建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の第2条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第2条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容器の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(特別用途地区建築審査会)
第5条 第2条第2項の規定による意見を聴くため九十九里町特別用途地区建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 審査会の委員は、学識経験者又は町の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審査会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第10条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する議事に加わることができない。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、九十九里町特別用途地区の都市計画決定の告示の日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表1
1 工場(建築基準法施行令第130条の6で定めるものを除く。)
2 自動車教習所
別表2
1 水産加工の事業を営む工場で、その床面積の合計が3,000平方メートルを超えないもの
2 前号の建築物に附属するもの