○九十九里町特別用途地区建築条例施行規則

平成4年10月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町特別用途地区建築条例(平成4年九十九里町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の建築の許可等)

第2条 条例第2条第1項ただし書の規定により、建築物の建築の許可を受けようとする者は、建築許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項による建築許可申請書が提出されたときは、町長は、速やかに九十九里町特別用途地区建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 町長は、前項による審査会の意見を聴き、適否について建築物(許可・不許可)通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

(審査会の構成)

第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。

(1) 建築に関し学識経験のある者 1人

(2) 観光計画に関し学識経験のある者 1人

(3) その他学識経験のある者 2人

(4) 町の職員 1人

(意見聴取)

第4条 会長は、必要があると認めたときは、申請者その他関係者等の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(書記)

第5条 審査会に書記若干名を置く。

2 書記は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 書記は、会長の命をうけ会務に従事する。

(結果報告)

第6条 会長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、審査会の運営について必要な事項は会長が定める。

この規則は、九十九里町特別用途地区の都市計画決定の告示の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

九十九里町特別用途地区建築条例施行規則

平成4年10月2日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成4年10月2日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第11号
令和4年3月4日 規則第5号