○九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年6月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(平成9年千葉県条例第12号。以下「県条例」という。)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染状況及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、町内における小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

2 この条例において「小規模埋立て等」(以下「埋立て等」という。)とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に得られる土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生する恐れのある土砂等を運搬することがないように努めなければならない。

4 土砂の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に伴い、苦情、紛争等が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生する恐れのないことを確認し、これらの恐れのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、町内の区域内で行われる土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立てに係る住民からの苦情処理その他必要な事項について、県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。

(土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準)

第6条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、「県条例」第7条によるものとする。

(安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止等)

第7条 土砂等の埋立て等を行う者は、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

2 町長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されている恐れがあると認められるときは、当該土砂等の埋立て等を行っている者に対し、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は原状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第8条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらの恐れがあると認めたときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずるように指導することができる。

(土砂等の埋立て等の許可)

第9条 土砂等の埋立て等を行おうとする者は、土砂等の埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、当該土砂等の埋立て等が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りではない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) その他許可等が必要ないものと町長が認めた事業

(許可の申請)

第10条 前条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に土砂等の埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土砂等の埋立て等に供する区域の位置及び面積

(3) 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間

(4) 土砂等の埋立て等が完了した場合の土砂等の埋立て等に供する区域の構造

(5) 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(6) 土砂等の埋立て等が施工されている間において、土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために必要な措置

(7) 土砂等の埋立て等が施工されている間において、土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする土砂等の埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う土砂等の埋立て等(以下「一時たい積」という。)である場所にあっては、当該許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に土砂等の埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号第2号及び第7号に掲げる事項

(2) 年間の一時たい積される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(3) 一時たい積される土砂等のたい積の構造及び配置

(4) 一時たい積される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第11条 町長は、第10条の許可の申請が次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

(1) 当該申請に係る土砂等の埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生の恐れがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。

(3) 土砂等の埋立て等が排水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。

(4) 土砂等の埋立て等が施工されている間において、土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 町長は、第9条の許可の申請が前条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第9条の許可をしてはならない。

(1) 土砂等の埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造及び配置が、当該土砂等の埋立て等の区域以外への土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生の恐れがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するための施設が設置されていること。

(3) 土砂等の埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

3 第9条の許可行為について、法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第1項第1号及び第4号並びに前項第1号の規定は、適用しない。

4 土砂等の埋立て等に供する区域が、行政界付近若しくは2以上の市町の区域で施工する場合にあっては、必要に応じて関係市町の意見を聞かなければならない。

(変更の許可等)

第12条 第9条の許可を受けた者は、第10条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第9条の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(許可の条件)

第13条 第9条の許可(前条第1項の許可を含む。以下第24条までにおいて同じ。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第9条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第14条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定める書類を提出しなければならない。また、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であっては、安全基準に適合していることについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所の搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染の恐れがないと町長が認めた場合。

(土砂等の埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)

第15条 第9条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域に使用された土砂等の量(当該土砂等の埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第16条 第9条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査及び当該土砂等の埋立て等に供する区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、町長にその旨を報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第17条 第9条の許可を受けた者は、町長が指定する場所において、当該許可に係る土砂等の埋立て等が施工されている間、当該土砂等の埋立て等に関し、この条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを隣接の住民その他の土砂等の埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第18条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る土砂等の埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、土砂等の埋立て等に使用する土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に供する区域と当該区域外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(土砂等の埋立て等の廃止等)

第19条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該土砂等の埋立て等の廃止又は中止後の当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。土砂等の埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第9条の許可は、その効力を失う。

4 町長は、第2項の規定による土砂等の埋立て等の廃止の届出があったときは、速やかに、当該土砂等の埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る土砂等の埋立て等による土壌の汚染又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(土砂等の埋立て等の完了等)

第20条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る土砂等の埋立て等による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る土砂等の埋立て等に供された区域が第9条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、土砂等の埋立て等による土壌の汚染又は土砂等の埋立て等に使用された、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、安全基準に適合しない土壌があったときは、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去をしなければならない。

(承継)

第21条 第9条の許可を受けた者が当該許可に係る土砂等の埋立て等の全部を譲渡し、又は第9条の許可を受けた者について相続若しくは合併があったときは、その土砂等の埋立て等の全部を譲渡された者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その第9条の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第9条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第22条 町長は、土砂等の埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染の恐れがあると認めたときは、直ちに当該土砂等の埋立て等を行い、又は行ったものに対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

2 町長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土砂等の埋立て等を行う第9条の許可を受けた者(第12条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該土砂等の埋立て等を停止し、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 町長は、第9条又は第12条第1項の規定に違反して土砂等の埋立て等を行った者に対し、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第23条 町長は、第9条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る土砂等の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第9条又は第12条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第12条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(4) 第13条の条件に違反したとき。

(5) 第14条から第17条までの規定に違反したとき。

(6) 前条第1項第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第9条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る土砂等の埋立て等について前条第1項第2項又は第3項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る土砂等の埋立て等による土壌の汚染又は土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第24条 町長は、第19条第5項第20条第3項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その土砂等の埋立て等を停止し、又は土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、第19条第5項第20条第3項又は前条第2項の規定に違反した者が行った土砂等の埋立て等により、当該土砂等の埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染の恐れがあると認めたときは、直ちに、当該土砂等の埋立て等を行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

(関係書類等の保存)

第25条 第9条の許可を受けた者は、当該土砂等の埋立て等について第19条第2項の規定による廃止の届出若しくは第20条第1項の規定による完了の届出をした日又は第23条第1項の規定による第9条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該土砂等の埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第28条 第9条又は第12条第1項の許可を受けようとする者は、九十九里町手数料徴収条例(平成12年九十九里町条例第16号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項第22条第1項又は第23条の規定による命令に違反した者

(2) 第9条又は第12条第1項の規定に違反して土砂等の埋立て等を行った者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第16条又は第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第27条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第3項第19条第2項第20条第1項又は第21条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第25条の規定に違反した者

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に土砂等の埋立て等を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定に係わらず、当該土砂等の埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に第9条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

(九十九里町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例の廃止)

3 九十九里町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(昭和63年条例第13号)は廃止する。

(平成12年3月22日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例25)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和6年12月10日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年6月12日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成10年6月12日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第23号
令和6年12月10日 条例第25号