○九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成10年12月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年九十九里町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体の範囲)
第2条 条例第9条第1項第1号の規定による公共的団体は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住宅・都市整備公団、農用地整備公団、森林開発公団、地域振興整備公団、水資源開発公団、日本道路公団、日本下水道事業団、日本鉄道建設公団、新東京国際空港公団、年金福祉事業団、簡易保険福祉事業団、労働福祉事業団、雇用促進事業団、中小企業事業団、環境事業団
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があると町長が認定したもの
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款の写し
(2) 法人登記簿謄本
(3) 事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
(1) 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業
(2) 自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権限を有する農地に自ら客土する事業
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条の規定により、農地転用の許可を受けた土地に、自己の用に供する建築物等の建設を行う事業
(4) 国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業
(1) 住民票の写し(許可を受けようとする者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本)
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置図及び付近の見取図
(3) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(小規模埋立て等の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模埋立て等に供する区域の土地の登記簿謄本及び公図の写し
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した計算書
(7) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書
(8) 小規模埋立て等が規則別表第4に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(9) 小規模埋立て等に供する区域以外の地域へ排水する場合にあっては、排水計画図
(10) 農地転用が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は受理通知書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(2) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(構造上の基準)
第4条 条例第11条第1項第1号の規定で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第11条第2項第1号の規定で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第12条第1項ただし書の規定で定める軽微な変更は、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住所及び小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、小規模埋立て等に供した区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場所にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界の中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 検査試料採取調書及び地質分析結果証明書
(3) 検査試料採取調書及び排水汚染状況測定結果証明書(別記第18号様式。環境計量士の発行したものに限る。)
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 小規模埋立て等の目的
(3) 小規模埋立て等に供する区域の所在地
(4) 小規模埋立て等を行う者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先
(5) 小規模埋立て等の施工期間
(6) 小規模埋立て等に供する区域の面積
(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名
(9) 小規模埋立て等に供する区域の見取図
附則
(施行期間)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(九十九里町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 九十九里町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則(昭和63年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成12年8月28日規則第23号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第17号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(申請等様式一覧表)
別表第1(条例第6条第1項による安全基準)
別表第2(条例第11条第1項第2号の規定による構造上の基準)
別表第3(条例第11条第2項第1号の規定による構造上の基準)
別表第4(条例第11条第3項の規定による構造上の基準に係る適用除外)
別記第1号様式(公共的団体認定申請書)
別記第2号様式(公共的団体認定通知書)
別記第3号様式(公共的団体認定申請却下通知書)
別記第4号様式(小規模埋立て等許可申請書)
別紙(小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項)
別記第5号様式(検査試料採取調書)
別記第6号様式(地質分析結果証明書)
別記第7号様式(小規模埋立て等〔一時たい積〕許可申請書)
別記第8号様式(小規模埋立て等許可通知書)
別記第9号様式(小規模埋立て等不許可通知書)
別記第10号様式(小規模埋立て等変更許可申請書)
別記第11号様式(小規模埋立て等変更届)
別記第12号様式(土砂等搬入届)
別記第13号様式(土砂等発生元証明書)
別記第14号様式(土砂等売渡・譲渡証明書)
別記第15号様式(小規模埋立て等状況報告書)
別記第16号様式(小規模埋立て等〔一時たい積〕状況報告書)
別記第17号様式(小規模埋立て等地質等検査報告書)
別記第18号様式(排水汚染状況測定結果証明書)
別記第19号様式(小規模埋立て等に関する標識)
別記第20号様式(小規模埋立て等廃止〔中止〕届)
別記第21号様式(小規模埋立て等完了届)
別記第22号様式(小規模埋立て等承継届)
別記第23号様式(身分証明書)
別表第1
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1に定める方法を除く。) |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
6価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年総理府令第31号に掲げる方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4及び昭和49年環境庁告示第64号付表4に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)については、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 昭和47年総理府令第66号に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
4塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、又は5・3・2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本工業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67・2に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中、検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
別表第2
小規模埋立て等の構造上の基準
1 小規模埋立て等に供する区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において小規模埋立て等を施工する場合にあっては、小規模埋立て等を施工する前の地盤と小規模埋立て等に使用された土砂等が接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 小規模埋立て等の高さ(小規模埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該小規模埋立て等の高さの欄及び当該のり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 小規模埋立て等の高さ | のり面のこう配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離1.8メートル(小規模埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上のこう配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離1.5メートル以上のこう配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 | ||
4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
5 小規模埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、必要に応じ、小規模埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 小規模埋立て等の完了後の地盤によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
8 小規模埋立て等に供する区域(のり面は除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第3
1 小規模埋立て等に供する区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
別表第4
1 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条の8第5項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第3項の規定による特別地域内及び第18条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
9 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成
10 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び附則第4項の規定による許可を要する開発行為
12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為
14 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
15 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第5条第1項の規定による緑地保全地区内における許可を要する行為
16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
17 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
18 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第12条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
19 宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業等
20 千葉県風致地区条例(昭和45年千葉県条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における許可を要する行為
21 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為



























