○九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する指導要綱
平成10年12月16日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年九十九里町条例第16号。以下「条例」という。)及び九十九里町小規模埋立て等による施行規則(平成10年12月1日制定施行規則第23号。以下「施行規則」という。)に基づく小規模埋立て等に係る許可申請書等の手続きを円滑に行うため、当該許可申請書等に係る事前協議等の調整その他小規模埋立て等の指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時たい積 他の場所への搬出を目的とする土砂等のたい積行為をいう。
(2) 申請者 小規模埋立て等を行おうとする者をいう。
(3) 事業施工者 小規模埋立て等を実際に施行する者をいう。
(4) 許可申請等 条例に基づく許可申請及び変更許可申請並びに施行規則に基づく小規模埋立て等事前協議申請(変更に係るものを含む。)をいう。
2 申請者は、条例第3条第4項の規定による苦情、紛争等の解決に努めるとともに、あらかじめ事業の計画を地域住民、隣接地権者その他町長が関係があると認める者に周知し、事業施工に伴う苦情、紛争等が生じないよう努めなければならない。
(1) 申請者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 申請者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 申請者の連絡先
(4) 小規模埋立て等を行う場所の区域
(5) 小規模埋立て等を行う場所の面積
(6) 小規模埋立て等に使用する土砂の量(一時たい積の場合にあっては、最大の量)
(7) 小規模埋立て等の予定期間
(8) 小規模埋立て等を行う目的
(9) 申請書の取扱者の住所、氏名、担当者、連絡先
(10) 予定する事業施工者の住所、氏名、現場責任者、連絡先
2 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 施行規則第3条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 公共用地との境界を確定したことを証する書面
(3) 関係法令等の手続きが行われていることを証する書面の写し等
4 前項に規定する関係書類は、つぎのとおりとする。
(1) 変更の前後が確認できる書類及び図面
(2) 区域の変更等により新たな公共用地との隣接地が生ずる場合にあっては、当該隣接地との境界を確定したことを証する書面
(3) 事業の計画の変更により他法令等の手続きに変更が生じる場合にあっては、当該手続きが行われていることを証する書面の写し等
5 小規模埋立て等事前協議申請書及び小規模埋立て等変更事前協議書の提出部数は正本1部、副本2部とする。ただし、小規模埋立て等を行う区域が条例第11条第4項に規定するものにあっては、隣接する市町への意見照会に要する部数を加えるものとする。
(審査及び指導)
第5条 町長は、小規模埋立て等事前協議申請書(小規模埋立て等変更事前協議申請書を含む。以下「申請書」という。)を受理した場合においては、当該小規模埋立て等の計画について次により指導を行うものとする。
(1) 小規模埋立て等の計画が他法令による許認可等、指導要綱、諸計画等に伴う申請、協議等その他の諸手続きを要するものにあっては、関係機関への所定の手続きがされ、かつ、その内容が全体として整合がとれていること。
(2) 申請者が地域住民、隣接地権者その他の関係者に事業計画の説明をし、周知されていること。
(3) 申請書類が許可基準に適合する内容となること。
附則
この指導要綱は、平成11年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。




