○つくも学遊館設置及び管理に関する条例

平成11年6月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、つくも学遊館(以下「学遊館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町民の生涯学習の推進を図るため、学遊館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 学遊館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくも学遊館

九十九里町不動堂126番地

(管理)

第4条 学遊館は、町長が管理する。

(運営協議会)

第5条 学遊館の適正な運営を図るため、つくも学遊館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 学遊館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他、学遊館の管理運営上支障があると認めるとき。

3 町長は、使用の許可に際して、学遊館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の設置等の承認)

第10条 使用者は、施設等の使用にあたり特別の設備を設け、又は施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、前条の規定による許可を受けて施設等に特別の設備を設け、又は施設等の原状を変更した場合において、その使用を終了したとき(第13条の規定により使用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに町長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、これを代わって執行するとともに当該原状回復に要した費用を徴収するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等を許可の目的以外に使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の停止等)

第13条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、第6条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他、学遊館の管理運営上支障があると認めるとき。

(入館の制限)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、学遊館を利用する者(以下「利用者」という。)の入館を制限し、若しくは禁止し、又は利用者に退場を命ずることができる。

(1) 利用者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 利用者が、施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他学遊館の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

会議室等使用料

(単位:円)

区分

使用料

営利目的外

営利目的

施設名

時間

町内

町外

町内

町外

研修室1・2(1室)

9:00~12:00

500

750

600

900

13:00~16:00

600

850

700

1,050

17:30~21:30

650

950

800

1,200

9:00~21:30

1,750

2,550

2,100

3,150

会議室

9:00~12:00

500

750

600

900

13:00~16:00

600

850

700

1,050

17:30~21:30

650

950

800

1,200

9:00~21:30

1,750

2,550

2,100

3,150

調理実習室

9:00~12:00

700

1,050

850

1,300

13:00~16:00

800

1,200

950

1,400

17:30~21:30

900

1,350

1,100

1,650

9:00~21:30

2,400

3,600

2,900

4,350

ふれあいルーム1・2(1室)

9:00~12:00

500

750

600

900

13:00~16:00

600

850

700

1,050

17:30~21:30

650

950

800

1,200

9:00~21:30

1,750

2,550

2,100

3,150

ホール(半面)

9:00~12:00

650

900

750

1,050

13:00~16:00

750

1,000

850

1,200

17:30~21:30

950

1,200

1,050

1,350

9:00~21:30

2,350

3,100

2,650

3,600

ゲートボール場

9:00~12:00

500

750

500

750

13:00~16:00

600

900

600

900

17:30~21:30

1,100

1,650

1,100

1,650

注)ホールの面積の全部を使用する場合の使用料の額は、ホール半面を使用する場合の使用料の額に2を乗じて得た額とする。

付属設備等使用料

(単位:円)

区分

使用料

設備名

単位

町内

町外

AVシステム

3時間

1,600

2,400

つくも学遊館設置及び管理に関する条例

平成11年6月15日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)