○つくも学遊館設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年6月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくも学遊館設置及び管理に関する条例(平成11年九十九里町条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、つくも学遊館(以下「学遊館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 学遊館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 学遊館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
2 前項に規定する申請の受付期間は、使用予定日の3箇月前から3日前までとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者が使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更の届け出があったときは、町長は管理運営上支障がない場合に限り、変更の許可をするものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は公共団体が公務上使用するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。
(3) 町長が、その他相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、管理運営の円滑を期するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、職員にその旨申し出ること。
(2) 整理整頓等は、自主的に行い所定の時間内に終了すること。
(3) 使用許可された以外の施設又は備品を使用しないこと。
(4) 火気に十分注意すること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、その使用に際し施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(運営協議会)
第12条 つくも学遊館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 5名
(2) 九十九里町副町長 1名
(3) 学識経験者 4名
2 協議会に委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第13条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、学遊館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


