○九十九里町都市公園設置管理条例施行規則

平成12年3月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、九十九里町都市公園設置管理条例(平成12年九十九里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び供用時間)

第2条 条例第7条第3項に規定する有料公園施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

2 供用時間は、次のとおりとする。

有料公園施設名

供用時間

小体育館

午前9時から午後9時まで

資料館

午前9時から午後9時30分まで

学習棟

午前9時から午後9時30分まで

(様式)

第3条 条例第3条第2項同条第3項条例第7条第2項条例第8条第1項各号及び同条第2項の規定による申請書の様式は、別記第1号様式から第7号様式までとする。

(許可書)

第4条 条例に基づく許可は、許可書を交付して行うものとする。

2 許可書は、常時携行し、係員から提出を求められた場合は拒むことができない。

3 許可書は、別記第8号様式のとおりとする。

4 占用の許可を受けたものは、その占用に係わる物件の見やすい箇所に別記第9号様式で定める表示をしなければならない。ただし、特別の事情のあるものは町長の許可を得て表示しないことができる。

(使用料等)

第5条 条例第12条第3項の規定による使用料等の徴収は、納入通知書により徴収する。

(使用料等の減免)

第6条 条例第14条の規定による減免は、次の場合とする。

(1) 教育上の目的により生徒、児童等が利用する場合

(2) 公益を増進すると認められる場合。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

(運営協議会)

第7条 都市公園施設運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 5名

(2) 九十九里町副町長 1名

(3) 学識経験者 4名

2 協議会に委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。

3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第8条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町都市公園設置管理条例施行規則

平成12年3月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)