○九十九里町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成13年3月22日
告示第16号
(目的)
第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、要介護状態になるおそれのある在宅の高齢者等に対し、一時的に施設を利用することにより、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図り、もって当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、施設とは、養護老人ホームをいう。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有するおおむね65歳以上の者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定の結果、要介護又は要支援に該当する者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象としない。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 精神障害等により、他の施設入所者等に危害若しくは著しい不利益を与え、又は施設に損害を与えるおそれのある者
(3) 疾病等により、医療機関において入院、治療を要する者
(実施施設)
第4条 事業は、町長があらかじめ委託契約を締結した施設(以下「受託者」という。)で実施するものとする。
(利用の要件)
第5条 事業の利用ができる場合は、要介護状態になるおそれのある在宅の高齢者等が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難であると認められる場合
(2) 社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防等が必要であると認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、事業を利用することができる。
(利用期間)
第6条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、利用の初日から起算して30日以内とする。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じて次の書類を提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 誓約書(第2号様式)
(3) 入所同意書(第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(利用の取消等)
第9条 町長は、利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用の決定を取消し、又は中止することができる。
(1) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(2) 発病、その他の事由により利用の継続が不適当と認められるとき。
(3) 利用の要件が消滅したとき。
(送迎)
第10条 高齢者の送迎は、当該高齢者の養護者等の責任と負担において行うものとする。
(報告)
第11条 受託者は、高齢者が入所又は退所したときは、生活管理指導短期宿泊事業報告書(第6号様式)により町長に報告するものとする。
(費用等)
第12条 事業利用に要する経費のうち、利用者の費用負担は、1日当たり1,730円とする。
3 利用者は、第1項に規定する費用を、町長が発行する納付通知書により定められた日までに納付するものとする。
4 利用中に医療費等に要する経費が生じた場合は、利用者の負担とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。