○九十九里町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月22日

告示第17号

(目的)

第1条 生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)は、社会適応が困難なひとり暮らし高齢者等に対し、生活管理指導員(以下「指導員」という。)を派遣することにより、日常生活に関する支援や指導を行い、もって当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ひとり暮らし高齢者とは、同居人を持たないで生活している満65歳以上の者をいう。ただし、同一敷地内又は近隣に家族等が居住し、その世話を受けている者は除く。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する満65歳以上のひとり暮らし高齢者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定の結果、要介護又は要支援に該当する者は除く。

(指導員の業務)

第4条 指導員の業務は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。ただし、身体等の介護に関することは除く。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類等の洗濯

 身の回りの掃除

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡調整

 その他必要な家事

(2) 相談、助言に関すること。

 生活、身上に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣回数)

第5条 派遣対象世帯に対する指導員の派遣は、原則として1日1時間、派遣回数はおおむね週2回程度とし、生活状況等を勘案して決定するものとする。

(派遣の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導員派遣申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、生活管理指導員派遣調書(第2号様式)により申請者の家庭の実態を調査し、派遣の可否、期間及び回数等を決定する。

3 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、生活管理指導員派遣決定通知書(第3号様式)により、又派遣できないときは、生活管理指導員派遣申請却下通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣の変更、停止又は廃止)

第7条 町長は、既に決定した派遣について、当該派遣の対象となった家庭の状況により、変更、停止又は廃止の処置を決定することができる。

2 前項による処置を決定したときは、生活管理指導員派遣変更、停止、廃止通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第8条 指導員は、派遣対象世帯を訪問し業務を行ったときは、生活管理指導員活動報告書(第5号様式)に記録し、生活管理指導員活動確認書(第6号様式)の確認を利用者から受けなければならない。

(指導員の服務等)

第9条 指導員は、高齢者福祉に関し、理解と熱意をもって誠実に業務に従事するとともに、当該高齢者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用の取消等)

第10条 町長は、利用者が、次の各号の一に該当するときは、利用の決定を取消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(2) 発病、その他の事由により利用の継続が不適当と認められるとき。

(3) 利用の要件が消滅したとき。

(費用等)

第11条 事業利用に要する経費のうち、利用者は、1時間当たり700円を費用負担するものとする。

2 町長は、利用者が、第10条第1号の規定により、利用の取消を受けたときは、前項の規定にかかわらず、利用に要した経費等の全額を請求することができるものとする。

3 利用者は、第1項に規定する費用を、町長が発行する納付通知書により定められた日までに納付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月22日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)