○九十九里町の告示を左横書きに改める要綱
平成13年12月14日
告示第91号
(形式)
第2条 既存の告示の形式(既に左横書きになっている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。
(用字等)
第3条 既存の告示中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞、数量的な感じのうすい語及び慣用的な語の一部又は全部を構成する漢数字を除く。) | アラビア数字とし、3位区切りごとに「,」を付する。 |
号番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 五十音による片仮名 |
号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだ五十音による片仮名 |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
2 前項に定めるもののほか、既存の告示の用字、用語その他で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものとする。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。