○九十九里町法定外公共物の管理に関する条例
平成14年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、法定外公共物の使用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されない河川、河川の堤防、用悪水路、みぞ、池沼等
(3) 前2号に掲げる法定外公共物に附属する工作物、物件又は施設
(禁止事項)
第3条 法定外公共物に関しては、次の行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) じんかい、土石、砂れき、竹木又は汚物を投棄し、又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 特定の目的のために占用又は使用(以下「占用等」という。)をすること。
(許可の期間)
第5条 占用等の期間は、5年以内とし、町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要であると町長が認めた場合には、10年以内とする。
(検査)
第6条 第4条の許可を受けた者は、工事等が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第7条 第4条の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、当該許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転)
第8条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(管理義務)
第9条 第4条の許可を受けた者は、当該許可期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、常に良好な状態に維持管理しなければならない。
(原状回復義務)
第10条 第4条の許可を受けた者は、その責に帰すべき理由により法定外公共物を損壊したときは、直ちに町長にその旨を届け出て、その指示に従い修復をしなければならない。
2 第4条の許可を受けた者は、当該許可の効力が消滅したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により第4条の許可を受けたと認められるとき。
(4) 町が行う事業に支障を、来すおそれがあるとき、又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可を受けずにした行為)
第12条 町長は、許可を受けずに第4条各号の行為をした者があるときは、その者に対して、期限を指定してその全部若しくは一部の撤去若しくは原状回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(占用料等)
第13条 町長は、法定外公共物の占用等の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料等を徴収することができる。
2 占用料等の額については、九十九里町道路占用料徴収条例(平成7年条例第5号)第2条の規定を準用する。
3 占用料等の納入及び方法については、九十九里町道路占用料徴収条例第3条の規定を準用する。
4 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(占用料等の減免)
第14条 町長は、公益上必要がある場合、又は天災その他特別な理由がある場合において占用料等を減免することができる。
(境界に関する事務)
第15条 町長は、次の場合に境界確定の協議を行うものとする。また、境界確定をした法定外公共物には、速やかに境界杭等を設置するものとする。
(1) 法定外公共物の管理のため境界確定の協議を必要とするとき。
(2) 法定外公共物に隣接する土地の所有権者から境界確定の申請があったとき。
2 前項第1号の場合において、町長は、隣接する土地の所有権者に対して立会場所、期日その他必要な事項を通知して協議を行うものとする。
3 第1項第2号の場合において、隣接する土地の所有権者は、境界確定申請書に必要な書類を添付し、町長に申請するものとする。
4 町長は、隣接する土地の所有権者から境界確定協議書の交付申請があり境界確定内容と相違ないときは、境界確定協議書を交付するものとする。
(国等の特例)
第16条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条の各号に掲げる行為については同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(用途廃止)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当して、引き続き法定外公共物として供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(1) 法定外公共物を管理する町長以外の者によって代替施設が設置されたため、法定外公共物として在置する必要がなくなった場合
(2) 宅地造成等の施行に伴い、法定外公共物として在置する必要がなくなった場合
2 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、必要な書類を添えて町長の承認を得なければならない。
(用途廃止に伴う普通財産の引継ぎ)
第18条 町長は、法定外公共物の用途を廃止したときは、町の普通財産として取り扱う。
(交換)
第19条 町長は、法定外公共物を公益事業の用に供するため必要がある場合又は法定外公共物の付け替えを行った場合には、当該法定外公共物を他の財産と交換することができる。
2 公益事業者以外のものが交換しようとする場合には、必要な書類を添えて町長の承認を得なければならない。
(立入調査)
第20条 町長は、法定外公共物の管理上特に必要があると認められるときは、その職員又は町長が指定する者に許可又は承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは建物その他の工作物に立ち入り、所要の調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入り又は検査をする職員及び町長が指定する者は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第4条の規定による許可に付された条件に違反した者
2 詐欺その他の不正行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に占用等の許可を受けている者は、当該許可期間中にかかわらず、町長から新たに許可を受けるものとする。