○九十九里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成14年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図及び案内図
(2) 公図写し
(3) 平面図
(4) 縦横断図
(5) 構造図
(6) 求積(数量)表及び求積図
(7) 占用等又は工事施行に伴う申請地の水利権、隣接土地の所有権及びその他の権利を有する者の同意書。ただし、その同意が得られない場合は、その理由を詳細に記した説明書
(8) 現況写真
(9) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
(住所等の変更の申請)
第3条 占用等の許可を受けた者が住所等を変更したときは、住所等変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(廃止届)
第6条 占用等の許可を受けた者が、当該占用等を廃止しようとするときは、法定外公共物占用等廃止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 公図写し(複写した日及び複写した者の氏名を記すこと。)
(3) 隣接土地所有者一覧表(公図写しに記入しても可)
(4) 土地登記簿謄本
(5) その他参考となるべき事項を記した書類
2 町長は、前項の申請により隣接土地所有者立会の下に境界が確定したときは、隣接土地所有者に境界同意書を提出させ、町の杭等を設置するものとする。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 公図写し
(4) 現況平面図
(5) 計画平面図
(6) 求積図(図上の境界点には、石杭、鋲等の別の記載をすること。)
(7) 区長及び用途廃止をしようとする土地に対し利害関係を有する者の同意書
(8) 土地登記簿謄本
(9) 現況写真
(10) 第7号の同意書に係る者の印鑑登録証明書
(11) 占用等状況調査書
(12) その他町長が必要とみとめる書類
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 公図写し
(4) 現況平面図
(5) 求積図
(6) 利用計画図
(7) 交換しようとする法定外公共物に対し利害関係を有する者の同意書
(8) 交換しようとする土地の登記簿謄本
(9) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。