○九十九里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成14年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号の規定に係る許可 法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第4条第1号の規定に係る許可 法定外公共物土木工事施行許可申請書(別記様式第2号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び案内図

(2) 公図写し

(3) 平面図

(4) 縦横断図

(5) 構造図

(6) 求積(数量)表及び求積図

(7) 占用等又は工事施行に伴う申請地の水利権、隣接土地の所有権及びその他の権利を有する者の同意書。ただし、その同意が得られない場合は、その理由を詳細に記した説明書

(8) 現況写真

(9) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

3 町長は、次の各号に掲げる許可(以下「占用等の許可」という。)をしたときは、当該各号に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 第1項第1号の許可 法定外公共物占用等許可書(別記様式第3号)

(2) 第1項第2号の許可 法定外公共物土木工事施行許可書(別記様式第4号)

(住所等の変更の申請)

第3条 占用等の許可を受けた者が住所等を変更したときは、住所等変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用料等の減免の申請)

第4条 条例第14条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第5条 第2条第1項第1号の許可を受けた者が許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了1月前までに法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、第2条第3項第1号の許可書を申請者に交付するものとする。

(廃止届)

第6条 占用等の許可を受けた者が、当該占用等を廃止しようとするときは、法定外公共物占用等廃止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第7条 条例第7条に規定する許可を受けた者の地位を承継した者は、法定外公共物占用等地位承継届(別記様式第8号)にその事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の承認申請)

第8条 条例第8条の規定により町長の承認を受けようとする者は、権利譲渡等承認申請書(別記様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、権利譲渡等承認書(別記様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(原状回復の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定により法定外公共物を原状回復した者は、速やかに原状回復届(別記様式第11号)を町長に提出して、検査を受けなければならない。

(境界に関する事務)

第10条 条例第15条第3項の規定による申請をしようとする隣接する土地の所有権者(以下「隣接土地所有者」という。)は、境界確定申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図写し(複写した日及び複写した者の氏名を記すこと。)

(3) 隣接土地所有者一覧表(公図写しに記入しても可)

(4) 土地登記簿謄本

(5) その他参考となるべき事項を記した書類

2 町長は、前項の申請により隣接土地所有者立会の下に境界が確定したときは、隣接土地所有者に境界同意書を提出させ、町の杭等を設置するものとする。

(境界確定の協議書)

第11条 前条の規定により境界が確定した場合において、境界確定協議書の交付を受けようとする者は、境界確定協議書交付申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(用途廃止の申請)

第12条 条例第17条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止承認申請書(別記様式第14号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 公図写し

(4) 現況平面図

(5) 計画平面図

(6) 求積図(図上の境界点には、石杭、鋲等の別の記載をすること。)

(7) 区長及び用途廃止をしようとする土地に対し利害関係を有する者の同意書

(8) 土地登記簿謄本

(9) 現況写真

(10) 第7号の同意書に係る者の印鑑登録証明書

(11) 占用等状況調査書

(12) その他町長が必要とみとめる書類

(法定外公共物交換の申請)

第13条 条例第19条第2項の規定により法定外公共物の交換をしようとする者は、法定外公共物交換承認申請書(別記様式第15号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 公図写し

(4) 現況平面図

(5) 求積図

(6) 利用計画図

(7) 交換しようとする法定外公共物に対し利害関係を有する者の同意書

(8) 交換しようとする土地の登記簿謄本

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請があった場合は、町長は議会の議決の後に法定外公共物交換承認書(別記様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

九十九里町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成14年3月20日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)