○九十九里町立小学校児童及び中学校生徒の出席停止に係る手続に関する規則

平成14年1月9日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)に係る手続等に関し必要な事項を定める。

(教育委員会の責務)

第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。

(意見聴取の手続等)

第3条 教育委員会が前条の規定により報告があった児童又は生徒(以下「当該児童生徒」という。)について出席停止をしようとするときは、当該児童生徒及びその保護者又は当該児童生徒から被害を受けていると思われる児童又は生徒及びその保護者から意見を聴取しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく意見の聴取をしようとするときは、当該児童生徒の氏名、意見聴取の日時及び場所を前項の保護者に通知するものとする。

3 前項による通知を受けた者が前項の日時又は場所について応じられないときは、教育委員会あての文書をもって、意見を述べることができるものとする。

(施設入所者等への意見聴取の方法)

第4条 当該児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所している場合等においては、次の各号によるものとする。

(1) 当該児童生徒に保護者がある場合においては、教育委員会は、児童福祉施設の長又は児童相談所に対して事前の説明及び協議を行った上で、保護者からの前条に規定する意見等聴取を行うものとする。ただし、関係者協議の上で、児童福祉施設の長を介して保護者に事前説明し、又は保護者の意向等特別な事情のある場合は、保護者からの意見聴取に代えて、児童福祉施設の長又は児童相談所に意見を求めることができる。

(2) 児童福祉施設の長が親権を行う場合は、当該児童福祉施設の長を保護者と見なしてこの規則を適用する。

2 当該児童生徒が里親に委託されている場合は、児童相談所と協議の上で適切に対応するものとする。

(校長からの意見具申)

第5条 教育委員会は、第3条及び前条に定めるところにより実施した意見聴取の内容を校長に説明し、意見を求めるものとする。

2 校長は、教育委員会に出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により意見具申することができる。

(出席停止期間)

第6条 教育委員会は、第3条及び第4条に定めるところにより実施した意見聴取及び前条による校長からの意見具申を総合的にしん酌し、出席停止期間を決定する。

2 前項による出席停止期間は、必要かつ最小限の期間とする。

(出席停止の命令)

第7条 教育委員会は、出席停止の命令をするときは、出席停止命令書(様式第2号)を出席停止を命ずる児童又は生徒(以下「出席停止児童生徒」という。)の保護者に交付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の命令書の交付を校長に委任することができる。

3 教育委員会は、当該出席停止児童生徒に出席停止を命じたときは、当該出席停止児童生徒の在籍する校長に、その旨の通知(様式第3号)を通知しなければならない。

(出席停止期間の短縮及び解除)

第8条 教育委員会は、出席停止期間の決定後において状況を総合的に勘案の上、適当と認めたときは、第6条の規定により決定した出席停止の期間を短縮し、又は前条第1項の規定により命令した出席停止を解除することができる。

(関係機関との連携)

第9条 教育委員会及び学校は、この規則の実施に当たり必要と認めたときは、関係機関と連携し、適切に措置するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に当たり必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成20年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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九十九里町立小学校児童及び中学校生徒の出席停止に係る手続に関する規則

平成14年1月9日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)