○九十九里町立学校県費負担教職員の旧姓使用に関する取扱要綱

平成14年1月9日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用することができる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上特に支障がないと認められる文書等とする。

(承認申請)

第3条 旧姓を使用したい職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)(以下「承認申請書」という。)を九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 承認申請書は、原則として、九十九里町学校職員服務規程(昭和39年九十九里町教委訓令第1号)第19条の規定による氏名変更に係る履歴事項異動届とともに提出するものとする。

3 採用時において、既に婚姻等によって戸籍上の氏を改めている職員が旧姓を使用したい場合は、前項の規定にかかわらず、採用後3箇月以内に、承認申請書に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添付して、校長に提出するものとする。

4 他の市町村教育委員会から旧姓の使用の承認を受けた職員が異動してきた場合は、教育委員会において旧姓の使用を承認したものとみなす。

5 旧姓使用が認められていない他の市町村教育委員会の所管する学校から異動してきた職員のうち、旧姓を使用したい職員は、異動日から起算して3箇月以内に承認申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。

6 校長は、第3項の承認申請書の提出があった場合は、教育委員会の該当業務の人事を所掌する課長(以下「人事担当課長」という。)に速やかに提出するものとする。

(承認)

第4条 教育委員会は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員が勤務する学校の校長を経由して当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止したいときは、旧姓使用中止届(様式第3号)(以下「中止届」という。)を当該職員が勤務する学校の校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の中止届の提出があった場合は、人事担当課長に速やかに提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の中止届の提出があったときは、旧姓使用中止通知書(様式第4号)により、当該職員が勤務する学校の校長を経由して当該職員に通知するものとする。

(責務)

第6条 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう務めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって児童・生徒、保護者及び市民等に誤解や混乱が生ずることのないよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、人事担当課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員のうち旧姓を使用したい職員は、施行日から3箇月以内に承認申請書を当該職員が勤務する学校の校長に提出するものとする。

3 前項の場合において、第3条第2項の規定にかかわらず、氏名変更に係る履歴事項異動届の提出は要しないものとする。ただし、採用時において、既に婚姻等によって戸籍上の氏を改めている職員については、承認申請書に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添付して提出するものとする。

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九十九里町立学校県費負担教職員の旧姓使用に関する取扱要綱

平成14年1月9日 教育委員会告示第1号

(平成14年1月11日施行)