○九十九里町建設工事検査要綱

平成14年5月15日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九十九里町財務規則(平成11年九十九里町規則第16号。以下「規則」という。)第149条の規定に基づき、建設工事の厳正かつ能率的な検査を実施するため町が発注する建設工事の検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 規則第2条第4号に規定する者をいう。

(2) 主務課 当該建設工事の予算を執行する課(九十九里町課設置条例(昭和42年九十九里町条例第1号)第1条に規定する課及び九十九里町教育委員会事務局)をいう。

(3) 工事担当課 当該建設工事の主務課又は当該建設工事の主務課から監督業務の委託を受けた課をいう。

(4) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。

(5) 検査 規則第149条第1項の検査をいう。

(6) 検査職員 規則第149条第2項に規定する職員をいい、町長から建設工事の検査を命ぜられた職員をいう。

(7) 監督職員 規則第148条第2項に規定する職員をいう。

(事務の総括等)

第3条 副町長は、この要綱に定める検査に関する事務を総括する。

2 副町長は、当該建設工事の主務課長に対し、当該建設工事の検査に関し必要があると認められるときは、報告及び意見を求めることができる。

(検査)

第4条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 建設工事が完成したときに行う検査をいう。

(2) 出来形検査 建設工事の既成部分について、部分払いを行うときに行う検査をいう。この場合において工事の完成に先立って引渡しを受けるときに行う検査を「部分引渡し検査」とし、当該建設工事に係る契約を解除しようとするときに行う検査を「打ち切り精算検査」とする。

(3) 中間検査 建設工事の施工途中において行う検査をいう。

(検査の報告等)

第5条 検査は、工事担当課長が建設工事の請負者から工事完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)を受理した日から14日以内に完了するものとする。

2 工事担当課長は、通知書を受理した日から5日以内に工事完成(出来形・中間)検査依頼書(第1号様式)により検査職員に検査の実施を依頼するものとする。

3 検査職員は、前項の依頼があったときは、工事検査実施通知書(第2号様式及び第3号様式)により工事担当課長及び請負者に対し、検査の実施について通知するものとする。

(検査の立会い)

第6条 工事担当課長は、検査に当該検査に係る建設工事の監督職員、請負者等を立ち会わせるものとする。この場合において、当該建設工事の監督業務を主務課以外の課に委託して行っているときは、主務課の担当者を立ち会わせるものとする。

(検査の方法)

第7条 検査は、工事実施設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真、施工管理記録及びその他関係図書に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質について千葉県建設工事検査技術基準等を適用し、その適否を判定することにより実施するものとする。

2 地下、水中その他仕上内部面等外部から検査を行い難い部分については、前項の規定によるもののほか監督職員の確認又は記録資料等により検査を実施することができる。

3 完成検査、出来形検査又は中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において成果物を破壊若しくは分解等により、又は試験をして検査することができる。

(復命)

第8条 検査職員は、検査を実施した結果について、検査後5日以内に規則第151条の検査調書により検査職員の属する課の長(以下「工事検査担当課長」という。)に復命するものとする。

2 検査職員は、検査の結果完成と認めた場合は、前項の規定による復命に工事成績評定表(第4号様式)を添付するものとする。

3 工事検査担当課長は、検査の復命を受けた場合において、当該工事が完成と認定できるときは決裁の後、関係書類を契約担当者に送付するものとする。

(工事の手直し等)

第9条 検査職員は、検査の結果、出来形、品質等が契約書、設計図書及びその他関係図書と相違し、又は不完全と認めたときは、工事検査担当課長にその旨を報告するものとする。

2 工事検査担当課長は、前項の報告を受けたときは、審査の上手直し工事指示書(第5号様式。以下「指示書」という。)により補修又は改造を工事担当課長に指示するものとする。

3 工事担当課長は、前項の指示を受けたときは、指示書により直ちに当該建設工事の請負者に補修又は改造を指示するものとする。

4 工事担当課長は、前項の規定による補修又は改造が極めて重大であると認めた場合は副町長及び契約担当者に報告するものとする。

(準用)

第10条 第5条及び第6条の規定は、手直し工事の検査について準用する。

(認定通知書)

第11条 契約担当者は、検査調書及び工事成績評定表を受理した場合は、直ちに工事検査調書を決裁処理し、当該建設工事の主務課長に工事認定通知書(第6号様式)を、請負者に工事検査結果通知書(第7号様式)をそれぞれ送付するものとする。

(検査事務の整理)

第12条 契約担当者は、工事検査台帳(第8号様式)に必要事項を記録し、整理するものとする。

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第38号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日告示第96号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町建設工事検査要綱

平成14年5月15日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)