○九十九里町教育委員会処務規程

平成15年4月1日

教委訓令第1号

九十九里町教育委員会処務規程(昭和41年九十九里町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、九十九里町教育委員会における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関をいう。

(2) 職員 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関に勤務する者をいう。

(3) 学校職員 学校に勤務する者をいう。

(4) 専決 事務局長、局長補佐、教育機関の長及び係長が常時あらかじめ認められた範囲内で決裁を行うことをいう。

(5) 代決 教育長又は教育機関の長に事故があるときに、臨時に、あらかじめ認められた範囲内で、教育長又は教育機関の長に代わって決裁を行うことをいう。

(専決)

第3条 事務局長、中央公民館長、学校給食センター所長及び係長は、別表第1に定めるところによりそれぞれ専決することができる。

(代決)

第4条 教育長に事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長に事故あるときは局長補佐が、事務局長及び局長補佐ともに事故あるときは主務係の係長がその事務を代決する。

3 教育機関の長に事故があるときは、別に定めるものを除き、上席の職員がその事務を代決する。

4 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前3項の規定にかかわらず、代決することができない。

5 代決した事項については、上司に事故がなくなったときは、直ちにその後閲を受けなければならない。

(事務処理の原則)

第5条 事務処理は、すべて、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(議案の提出)

第6条 教育委員会に提出しようとする案件は、教育長が原案を作成し、特別の理由がある場合を除き、あらかじめ各委員に送付しなければならない。

(文書の取扱い及び作成)

第7条 文書記号は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、文書の取扱い及び作成については、九十九里町文書管理規程(平成14年九十九里町訓令第2号)の規定を準用する。

(職員の服務)

第8条 職員の服務については、別に定めるものを除き、長部局の一般職の職員の例によるものとする。

(学校職員の服務)

第9条 学校職員の服務については、九十九里町立学校職員服務規程(昭和39年教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、事務局においては教育長が定め、教育機関においては教育機関の長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月4日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 事務局長の専決事項

(1) 所掌事務及び事業の実施計画に関すること。

(2) 法令に基づく申請、届及び報告等の受理及び提出に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令及び旅行復命に関すること。

(4) 所掌事務について必要と認めた場合における職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年九十九里町条例第3号)第13条に規定する療養休暇を除く。)及び特別休暇(同条例第14条に規定する特別休暇をいう。)の承認に関すること。

(7) 所属職員の職務専念義務免除の承認に関すること。

(8) 所属職員の指揮監督及び所掌事務に関する研修の計画並びに当該計画の実施に関すること。

(9) 所掌事務に係る照会及びこれに対する回答に関すること。

(10) 過誤払金の返納通知に関すること。

(11) 督促状に関すること。

(12) 教育委員会議の議案の編成及び送付に関すること。

(13) 教育委員会議の会議録を作成すること。

(14) 学校保健に関する調査及び統計に関すること。

(15) 給食用材料の購入契約に関すること。

(16) 体育施設の使用許可に関すること。

(17) 社会教育団体等の支援に関すること。

(18) 学校体育施設の開放に関すること。

(19) いわしの交流センター展示室の管理及び利用許可に関すること。

(20) 前各号のほか、事務局等内の所属職員が専決できること。

2 中央公民館長専決事項

(1) 公民館の管理及び利用許可に関すること。

(2) 図書室資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 文化団体等の支援に関すること。

3 学校給食センター所長専決事項

(1) 給食の申込みに関すること。

(2) 給食費の口座振替に関すること。

(3) 給食費の未納通知に関すること。

(4) 給食費の過誤納金還付に関すること。

(5) 給食の献立に関すること。

(6) 給食日誌に関すること。

(7) 給食用物資の見積依頼に関すること。

(8) 給食用物資の発注に関すること。

(9) 給食用物資の検収に関すること。

(10) 給食用物資の在庫管理に関すること。

(11) 給食用物資の温度記録に関すること。

(12) 講師(栄養士)派遣に関すること。

(13) 千葉県学校給食センター研究会に関すること。

(14) 給食主任会議に関すること。

(15) 特定給食施設等巡回指導に関すること。

(16) 細菌検査に関すること。

(17) 学校給食用食材放射性物質検査事業に関すること。

4 係長専決事項

(1) 所掌事務及び事業の計画に基づく執行に関すること。

(2) 法令に基づく申請、届及び報告等のうち定例又は軽易なものの受理及び提出に関すること。

(3) 所掌事務に係る軽易な照会及びこれに対する回答に関すること。

(4) 法令又は住民の請求に基づく所掌事務についての証明に関すること。

(5) 所属職員の事務分掌に関すること。

(6) 公簿の閲覧に関すること。

(7) 納入通知等の再発行に関すること。

別表第2(第7条関係)

事務局

学校教育係

九学教

学校再編係

九学再

社会教育係

九社教

教育機関

中央公民館

九中公

いわしの交流センター展示室

九交流

学校給食センター

九学給

九十九里町教育委員会処務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月6日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年4月4日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月5日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月2日 教育委員会訓令第1号