○九十九里町放課後児童健全育成事業実施条例

平成15年6月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、放課後児童健全育成事業の実施について必要な事項を定めることにより、事業の適正な運営及び昼間保護者等のいない家庭の児童の安全を確保し、並びに適切な遊び及び生活の場を与えることにより、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本町は、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 事業の実施場所及び定員は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 施設に放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置き、必要に応じて補助員若干人を置く。

2 支援員は児童の安全管理並びに生活指導及び遊びの指導を行い、補助員は支援員を補助する。

3 支援員は、教諭若しくは保育士の資格を有する者又はこれに相当する経験を有すると町長が認める者とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、町内の小学校に就学中の児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が労働等に従事しているため、保護を受けられない児童

(2) 保護者が疾病のため、保護を受けられない児童

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた児童を事業の対象とすることができる。

(利用の許可)

第5条 児童の保護者で事業を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 児童に感染性疾患があると疑われるとき。

(2) 児童が身体虚弱又は精神疾患等のため保育に耐えないと認められるとき。

(3) 児童が前条に規定する入所等の資格を失ったとき。

(4) 保護者がこの条例及び条例に基づく規則等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用を不適当と認るとき。

(利用料)

第6条 前条の規定による許可を受けた保護者は、児童1人につき別表第2に定める利用料を指定する期日までに納入しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

場所

定員

とようみ学童クラブ

九十九里町不動堂306

40人

かたかい学童クラブ

九十九里町片貝3193

39人

くじゅうくり学童クラブ

九十九里町小関1797―1

40人

別表第2(第6条関係)

利用区分

月額

各月(8月を除く。)

8月

月曜日から金曜日まで

7,000円

10,000円

月曜日から土曜日まで

8,000円

11,000円

九十九里町放課後児童健全育成事業実施条例

平成15年6月16日 条例第19号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月16日 条例第19号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年3月7日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第18号
平成20年3月7日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第12号
平成29年3月7日 条例第8号
令和2年3月9日 条例第9号
令和6年9月6日 条例第22号