○九十九里町町税等徴収補助員設置規則

平成14年9月25日

規則第22号

(設置)

第1条 町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)並びに介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び給食費(以下「公金等」という。)の徴収業務の効率的な運営を図ることを目的として、九十九里町町税等徴収補助員(以下「徴収補助員」という。)を置く。

(任用等)

第2条 徴収補助員は、徴収業務に適すると認められる者のうちから町長が任用する。

2 徴収補助員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 町長は、徴収補助員を九十九里町財務規則(平成12年九十九里町規則第25号)第202条第2項の規定により現金取扱員に任用する。

(身分)

第3条 徴収補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 徴収補助員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町税等の収納に関すること。

(2) 公金等の収納に関すること。

(3) 口座振替納付の加入促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、税務課長が特に必要と認める業務に関すること。

(服務)

第5条 徴収補助員は、職務の重要性を認識し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 徴収補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 徴収補助員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、税務課長の指示に従わなければならない。

(勤務時間)

第6条 徴収補助員の勤務時間は、常勤職員の1月当たりの勤務時間の4分の3を超えない限りにおいて、税務課長が指定する。

(公務災害補償)

第7条 徴収補助員の職務上生じた災害については、千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第14号)に定めるところにより補償する。

(貸与品)

第8条 町長は、徴収補助員に対し、職務の遂行上必要な物品を貸与する。

2 徴収補助員は、退職し、又は解職されたときは、前項の規定により貸与された物品を速やかに返還しなければならない。

(退職)

第9条 徴収補助員は、任期中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、町長に届け出なければならない。

(解職)

第10条 町長は、徴収補助員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職の遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 徴収補助員として適格性を欠いたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(身分証明書)

第11条 徴収補助員は、職務に従事するときは、身分証明書(第1号様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(履歴書等の提出)

第12条 第2条の規定により徴収補助員として任用されたものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) 保証書(第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し平成14年9月1日から適用する。

(平成20年7月23日規則第18号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町町税等徴収補助員設置規則

平成14年9月25日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)