○九十九里町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則
平成15年6月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、九十九里町放課後児童健全育成事業実施条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施時間及び休業日)
第2条 事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 小学校の授業日 授業の終了後から午後7時まで(ただし土曜日は、午後5時まで)
(2) 小学校の休業日 午前8時から午後7時まで(ただし土曜日は、午後5時まで)
2 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日)
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特別の事由があると認めるときは、開設時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
3 町長の許可の有効期間は、利用を許可した日から同日以後初めての3月末日までとする。
(利用の休止)
第5条 児童が病気にかかり、若しくはけがをしたこと又は児童が一時的に保護者による保護を受けられることにより学童クラブの利用を1か月以上の期間休止しようとするときは、当該児童の保護者は、放課後児童健全育成事業利用休止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。届け出た休止期間を変更するときも、同様とする。
(利用料の納付)
第6条 条例第6条第1項に規定する利用料は、毎月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後における最初の日曜日以外の日)までに当該月分の利用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用を許可され利用を開始する月の利用料は、利用を開始した日から10日以内(10日目に当たる日が日曜日等に当たるときは、その日後における最初の日曜日以外の日)に当該月分の利用料を納付しなければならない。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 全額免除
(2) 利用を開始する月又は利用を終了する月の利用可能日数が10日を超えないとき その月の利用料の半額免除
(3) 同一世帯から児童を2人以上利用させるとき 2人目以降の児童に係る利用料の半額免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 町長が必要と認める額
2 前項第4号に該当することによる利用料の減免は、児童が一時的に保護者による保護を受けられることにより学童クラブの利用を休止する場合にあっては、8月1日から同月31日までの間の利用を休止する場合に限る。
3 利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、利用料減免申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を利用料減免決定(却下)通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(その他の費用負担)
第8条 保護者は、おやつ代その他特別の行事に要する費用に相当する額を、実費の範囲内において負担しなければならない。
2 事業を利用する児童は、傷害保険に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。
(1) 疾病その他児童の一身上に事故が生じたとき。
(2) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。
(3) 保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第22号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。