○九十九里町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年10月31日

訓令第80号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届け書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、来庁者の本人確認をし、届け書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に対し、届け書が受理された旨の事務連絡(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の規定による本人確認は、創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び転籍届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 この要綱の規定による本人確認は、来庁者(当該届け書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。

(来庁者の本人確認方法)

第4条 来庁者の本人確認は、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書その他官公署等が発行した身分を証する書面(来庁者の顔写真が貼付されているものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行うものとする。

2 使者に対しては、確認票(様式第1号)の記載を求める。

3 前2項の規定にかかわらず夜間又は休日等の来庁者については、本人確認を行わない。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届け書に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合、次の区別に従い、お知らせ(様式第2号)を送付する。この場合においては、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知しなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できた場合

本人確認できなかった届出人のすべてにお知らせを送付する。

(2) 来庁者が使者の場合

当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届書に係る届出人すべてにお知らせを送付する。

(3) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等の措置

身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人のすべてにお知らせを送付する。

(郵送による届出及び夜間又は休日等に届出があった場合の事務処理方法)

第6条 郵送による届出及び夜間又は休日等に届出があった場合については、前条第3号の規定を準用する。

(事務連絡の処理方法等)

第7条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) あて先とあて名

 あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

あて名不明等により返送された通知は、再送することなく本人確認処理簿に保管するものとする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の事務連絡等、確認後の処理については、本人確認処理簿(様式第3号)に必要事項を記入するとともに、届け書の写し及び確認票をつづる。

2 本人確認処理簿の保存期間は、5年とする。

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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九十九里町戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年10月31日 訓令第80号

(平成24年7月9日施行)