○九十九里町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年6月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の無い安全で安心なまちづくりの推進に関して基本となる事項を定めるとともに、町、町民、自治会等及び事業者等の責務を明らかにし、防犯意識を高め、自主的な防犯活動を推進することにより、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 自治会等 九十九里町自治区長及び九十九里町自治区長代理をいう。

(3) 事業者等 町内で事業を営む者並びに町内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(4) 安全で安心なまちづくり 犯罪の機会を予防し、減少させるための環境の整備並びに町民、自治会等及び事業者等が行う犯罪防止のための自主的な活動をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりの推進は、町民一人一人が、自分の町は自分が守るという意識を持つことを旨として行わなければならない。

2 安全で安心なまちづくりを推進するため、町、町民、自治会等、事業者等は、それぞれの役割を分担し、連携を図りながら協働することにより、すべての人が安心して生活できる安全な地域社会を実現するよう努めなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を不当に侵害しないよう配慮することを旨として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全で安心なまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について積極的に取り組むものとする。

(1) 町民の防犯意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 防犯活動等に関する町民の自主的活動の支援

(3) 県、警察署その他の関係行政機関及び関係団体との密接な連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するための必要な事項

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、生活の安全に関する意識及び理解を深め、自ら犯罪の被害者にならないように努めるとともに、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自治会等の責務)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりの推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。

2 自治会等は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第7条 事業者等は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりの推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者等は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するとともに、施設を有する事業者等にあっては、当該施設を利用する者の安全に配慮し、犯罪を予防するために必要な措置を講ずるよう積極的に努めなければならない。

(児童等への配慮及び学校等における安全の確保等)

第8条 町、町民、自治会等及び事業者等は、犯罪の被害者となりやすい児童及び生徒の安全を確保するよう努めるものとする。

2 学校を設置し、又は管理する者は、当該施設内において児童、生徒等の安全を確保するとともに、防犯及び児童、生徒等の健全育成に関する指導に努めるものとする。

(情報の共有化)

第9条 町は、安全で安心なまちづくりを推進するため、町民、自治区等及び事業者等と必要な情報の共有化を推進するよう努めなければならない。

(知識の普及)

第10条 町は、町民、自治会等及び事業者等による安全で安心なまちづくりを推進するため、必要な知識の普及に努めなければならない。

(公共施設等の整備)

第11条 町は、道路、公園その他の公共施設等の整備及び管理については、犯罪の機会を減少させ、抑止させるために必要な配慮を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、夜間における犯罪、事故等を防止するため、必要な照明施設等の設置の推進に努めなければならない。

(推進組織の設置)

第12条 町長は、この条例を効果的に運用するための推進組織を置くことができる。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

九十九里町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年6月12日 条例第21号

(平成18年7月1日施行)