○九十九里町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成し、又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 保護者 児福法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 補装具 法第5条第25号に規定する補装具をいう。

(5) 難病患者等 町内に居住地を有する法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの又は町内に居住地を有する児福法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、九十九里町補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第1号様式)及び医師により作成された九十九里町補装具費支給意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)を添付して九十九里町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 難病患者等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当するか否かについては、医師の診断書(別記第3号様式)の提出により確認するものとする。この場合において、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は児福法第19条の3第7項に規定する医療受給者証若しくは千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年7月1日制定)に規定する特定疾患医療受給者証により疾患名が確認できる場合には、医師の診断書の提出を省略できる。

3 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、九十九里町補装具費支給調査書(別記第4号様式)を作成するものとする。

4 町長は、身体障害者について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第11条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは、九十九里町補装具費支給判定依頼書(別記第5号様式)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、九十九里町補装具費支給判定通知書(別記第6号様式)を当該身体障害者又はその保護者に通知するものとする。この場合において、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第4条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、九十九里町補装具費支給決定通知書(別記第7号様式)により通知するとともに、九十九里町補装具費支給券(別記第8号様式。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、九十九里町補装具費支給却下通知書(別記第9号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入等)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入等を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 支給対象者は、九十九里町補装具費支給請求書(別記第10号様式)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について九十九里町補装具費代理受領申出書(別記第11号様式)により町長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入等を受けたとき(支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、支給対象者からの九十九里町補装具費代理受領委任状(別記第12号様式)により支給対象者が支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として支給対象者に支払われるべき額の限度額において、支給対象者に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者については、この限りでない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、九十九里町補装具費支給台帳(別記第13号様式)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第13号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第6条から第9条まで、第11条及び第13条から第18条まで並びに附則第6条から第9条まで、第11条及び第13条から第18条までの規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(九十九里町補装具費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第22号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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九十九里町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日 規則第33号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第33号
平成20年9月18日 規則第21号
平成26年3月27日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第13号
平成30年8月24日 規則第14号
令和4年3月4日 規則第5号
令和4年12月7日 規則第22号