○九十九里町母子保健推進員設置に関する要綱

平成19年3月27日

告示第36号

(設置)

第1条 母子保健の推進及び充実を図るため、九十九里町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の責務)

第2条 推進員は、人格尊重の理念に基づき、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たるよう努めなければならない。

2 推進員は、その活動によって知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(推進員の委嘱)

第3条 推進員は、町の区域に居住する者であって、母子保健について知識及び経験を有するもののうちから、町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、30人以内とする。

3 町長は、推進員の委嘱に当たって区長その他の者から意見を聴くことができる。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(活動の内容)

第5条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、その担当地域において次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(2) 母子保健に関する各種制度の普及及び活動の勧奨に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(報告)

第6条 推進員は、母子保健についての活動の状況を当該活動をした月の翌月の15日までに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、母子保健推進員活動報告書(第1号様式)によるものとする。ただし、生後3箇月の訪問の報告は、赤ちゃん訪問活動報告書(第2号様式)によるものとする。

(身分の証明)

第7条 推進員は、町長が発行する九十九里町母子保健推進員証(第3号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(町の支援)

第8条 町は、推進員の母子保健についての活動に資するため、推進員に対する情報の提供その他の必要と認められる支援の実施に努めるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町母子保健推進員設置に関する要綱

平成19年3月27日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)