○九十九里町都市計画事業の再評価に関する要綱
平成19年9月5日
告示第66号
(対象事業及び範囲)
第2条 再評価を実施する事業は次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の別表1に掲げる事業
(2) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業(一部供用されている事業を含む。)
(3) 再評価実施後、一定期間が経過している別表2に掲げる事業
(4) 前3号に定めるもののほか、社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要と認められる事業
2 再評価該当年度に完了が見込まれる場合は、対象としない。
(再評価の実施時期)
第3条 再評価の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる事業にあっては、事業採択後5年目の年度末までに実施する。
(2) 前条第2号に掲げる事業にあっては、事業採択後10年目の年度末までに実施する。
(3) 前条第3号に掲げる事業にあっては、前回の再評価実施後5年目の年度末までに実施する(但し、下水道事業は10年目の年度末とする。)。
(4) 前条第4号にあってはその都度必要が生じたときに実施するものとする。
(再評価の実施方法)
第4条 町長は、再評価を行うにあたって次に掲げる事項について検証を行い、対応方針の案を作成するものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 事業計画の内容
(3) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
(4) 費用対効果分析要因の変化
(5) コスト縮減や代替案立案当の可能性
2 町長は、再評価の実施に当たり、第三者の意見を求めるため「九十九里町都市計画事業再評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
3 町長は、対応方針を決定する場合には、前項の委員会の意見を聴くものとする。
4 町長は、委員会から答申のあった意見を尊重して、対応方針を決定する。
(結果の公表)
第5条 町長は、前条第5項により決定した対応方針を評価結果とともに公表するものとする。
(その他)
第6条 必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 本実施要領は、平成19年10月1日から施行する。
別表1
事業名 | 未着工の定義 |
道路事業 都市公園事業 下水道事業 街路事業 | 用地買収、工事ともに未着手 |
土地区画整理事業 | 用地買収手続、仮換地指定、建物移転、工事ともに未着手 |
別表2
事業名 | 一定期間の定義 |
道路事業 都市公園事業 街路事業 土地区画整理事業 | 5年 |
下水道事業 | 10年 |