○選挙運動用ビラの頒布に関する規程
平成19年11月21日
選管告示第114号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、九十九里町の議会議員及び長の選挙における同号で定める候補者の頒布する選挙運動用ビラ(以下「ビラ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(ビラ証紙の交付等)
第3条 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する別記様式第2号の証紙交付票に、候補者の氏名を記入し委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、別記様式第3号の証紙交付整理簿を備え、証紙の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。
(証紙の返還)
第4条 候補者若しくは推薦届出者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
附則
この規定は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月15日選管告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。