○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成19年11月21日

選管告示第117号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、九十九里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、別記第1号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 町の議会議員及び長の選挙の候補者または当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会議員若しくは長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、別記第2号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、別記第3号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失または破損のためその再交付を受けようとする場合においては、別記第4号様式の証票再交付申請書により委員会に申請しなければならない。

(申請事項の変更等)

第4条 候補者等または後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなったときは、前2条の規定により既に交付を受けた証票を添えて、速やかに別記第5号様式の選挙の種別の変更に伴う証票返還書を委員会に提出しなければならない。

2 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、別記第6号様式の立札及び看板の類の掲示場所変更届出書により委員会に速やかに提出しなければならない。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年九十九里町選挙管理委員会告示第31号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の際現に旧規程第2条第1項の規定により交付されている証票は、第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。

4 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(令和4年3月4日選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成19年11月21日 選挙管理委員会告示第117号

(令和4年4月1日施行)