○九十九里町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成20年3月6日
告示第9号
九十九里町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成17年九十九里町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)において合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において、九十九里町補助金等交付規則(昭和47年九十九里町規則第7号)及びこの要綱に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 処理対象人員が10人以下のし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合する機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 平成13年3月31日以前に設置された便所と連結してし尿を処理し、放流するための設備又は施設をいう。
(4) 専用住宅 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助対象地域は、農業集落排水事業区域を除く町内全域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、又は住所を有することを予定する者で、補助対象地域において、単独処理浄化槽又はくみ取便所を合併処理浄化槽に転換する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法人
(2) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(3) 販売を目的とした専用住宅に合併処理浄化槽を設置する事業主
(4) 賃貸を目的とした専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者
(5) 専用住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られないもの
(6) 合併処理浄化槽設置事業が年度内に完了ができない者
(7) 町税を滞納している者
(8) 新築及び建物の建替えに伴い転換する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽へ転換に要する費用に相当する額で、次に掲げる額を限度とする。
(1) 既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換にあっては、別表第1に定める額
(2) 既設のくみ取便所から合併処理浄化槽への転換にあっては、別表第2に定める額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、所有者又は賃貸人の承諾書
(4) 見積書の写し及び工事請負契約書の写し
(5) 合併処理浄化槽の構造図
(6) 擁壁、地盤改良等の特殊な工事が当該事業に係る場合はその資料
(7) 合併処理浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含む建築物の配置図
(8) 当該合併処理浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録証の写し及び登録浄化槽管理票)
(9) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(10) 町税について滞納がない旨を証した書類(別記第2号様式)ただし、補助金交付申請時に本町外に住所があり、本町の町税を賦課されていない者については、添付を必要としない。
(11) 町外在住で設置後町内に転居予定の者は、事業完了後設置場所に速やかに転入する旨の居住に関する誓約書(別記第3号様式)
(12) 単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合にあっては、既設の単独処理浄化槽の写真及び位置図
(13) くみ取便所を合併処理浄化槽に転換する場合にあっては、既設のくみ取便所の写真及び位置図
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(中間検査)
第9条 補助決定者は、合併処理浄化槽を埋設するときは、合併処理浄化槽の設置工事の状況について浄化槽設備士(法第2条第10号に規定する浄化槽設備士をいう。)立会いの下、中間検査を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業の完了後1箇月以内又は当該事業年度の末日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置事業実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助決定者が自ら当該合併処理浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自らが行うことのできることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 施工に係る写真
(4) 施工結果報告書
(5) 工事代金の請求書又は領収書の写し
(6) 第7条第1項の水質に関する検査に係る費用を納付したことを証する書面の写し
(7) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、浄化槽保守点検業者が法第11条第1項に規定する水質に関する検査の受検手続を行うことを証する書面の写し
(8) やむを得ない事情により前号に規定する書面を提出させることができない場合又は浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、法第11条第1項の水質に関する検査の受検を契約したことを証する書面の写し
(9) 単独処理浄化槽又はくみ取便所の撤去にあっては、処分した証明書の写し及び施工写真
(10) 交付申請時別記第3号様式の居住に関する誓約書を提出した者については住民票
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(完了検査)
第11条 町長は、前条の合併処理浄化槽設置事業実績報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、事業完了の検査を行わなければならない。
(交付額の確定)
第12条 町長は、完了検査の結果補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置事業補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により速やかに補助決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求により補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(状況の確認)
第16条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の九十九里町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月16日告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 512,000円 |
6人槽及び7人槽 | 594,000円 |
8人槽から10人槽まで | 728,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 432,000円 |
6人槽及び7人槽 | 514,000円 |
8人槽から10人槽まで | 648,000円 |