○九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬の月額 |
議長 | 271,000円 |
副議長 | 233,000円 |
議員 | 215,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職失職若しくは除名により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の13を乗じて得た額の合計額に100分の212.5を乗じて得た額とし、基準日以前の在職期間に応じ、職員の給与に関する条例(昭和38年九十九里町条例第2号)第18条第2項各号を準用して定める割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第5条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に規定する旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月9日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第12号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九十九里町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 基準 | 金額 |
車賃 | 1キロメートルにつき | 37円 |
宿泊料 | 1夜につき | 14,800円 |
食卓料 | 1夜につき | 2,600円 |
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 職員の旅費に関する条例(昭和38年九十九里町条例第4号)に規定する行政職給料表(1)の5級以上の職務にある者に支給する額に相当する額 |