○九十九里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月27日

告示第29号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、九十九里町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

2 協議会は、前項の構成員のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって構成する。

2 会長は、協議会の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を徴することができる。求めに応じて出席した者に対し、会長は、会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる各機関の代表者をもって構成し、協議会が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第3条に規定する関係機関等で実際に活動する実務者により構成し、要保護児童等の支援の実務状況を把握し、円滑な支援が行われる環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、社会福祉課長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、第3条に規定する関係機関等のうち、個別の要保護児童等に直接かかわりを有している実務者及び今後かかわりを有する可能性がある実務者により構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議は、社会福祉課長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、社会福祉課とする。

(要保護児童対策調整機関の事務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、社会福祉課に置く。

(守秘義務)

第12条 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員(構成員であった者を含む。)は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(九十九里町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 九十九里町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成18年告示第55号)は、廃止する。

(平成27年3月31日告示第43号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年3月29日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月5日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年4月3日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

関係機関等

千葉県東上総児童相談所

千葉県山武健康福祉センター

千葉県東金警察署

山武郡市広域行政組合消防本部

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

中核地域生活支援センター

九十九里町三師会

九十九里町民生委員児童委員協議会

九十九里町人権擁護委員

九十九里町母子保健推進委員

九十九里町社会福祉協議会

九十九里町教育委員会

九十九里町健康福祉課

九十九里町社会福祉課

その他連携が必要と認められる機関

九十九里町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月27日 告示第29号

(平成31年4月3日施行)