○九十九里町教育委員会公印規則

平成22年4月1日

教委規則第3号

九十九里町教育委員会公印規則(昭和40年九十九里町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、書体、管理者、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の保管等)

第3条 公印は、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)が善良な管理者の注意をもって保管し、使用しない場合には、堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

2 公印は、管理者の承認を受けた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(公印台帳)

第4条 教育委員会事務局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃棄)申請書(別記様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育委員会事務局長に、提出しなければならない。

(公印の告示)

第6条 教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管理者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、事務処理の便宜上必要があると認められるとき、証票等にその印影の同形又は縮小したものを印刷することをもって公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合においては、刷込みの都度管理者を経て教育長に公印刷込み承認願(別記様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育委員会事務局長が保管するものとする。

(電子公印)

第9条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、コンピュータシステムに記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 管理者は、電子公印の使用を必要とする文書について、電子公印使用承認申請書(別記様式第4号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する事務の管理者は、不正その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(公印の事故)

第10条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(九十九里町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第8条の規定による改正後の九十九里町教育委員会公印規則第6条及び別表の規定は適用せず、改正前の九十九里町教育委員会公印規則第6条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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九十九里町教育委員会公印規則

平成22年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月4日施行)