○九十九里町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成22年4月20日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、九十九里町(以下「町」という。)が、インターネット上に公開している公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) ホームページの公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの、またはこれに類するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(5) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) その他町長がホームページに掲載することが不適当と認めるもの
(広告の掲載順位)
第3条 広告の掲載順位は、次のとおりとする。この場合において、同順位に複数のものがある場合は、広告掲載期間が長い広告を優先するものとし、広告掲載期間が同一の場合は、くじ引きにより順位を決定する。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益社団法人、公益財団法人及びこれらに類するもの
(2) 町内に事業所、店舗等を有する私企業等に係るもの
(3) 前号に掲げるもの以外の私企業等に係るもの
(4) その他町長が適当と認めるもの
(広告の掲載位置等)
第4条 広告を掲載する位置は、ホームページ上で、町が指定した位置とする。
(広告の規格)
第5条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。
(1) 縦54ピクセル
(2) 横180ピクセル
(3) 画像形式 GIF形式又はJPEG形式(動画は不可)
(広告の掲載料)
第6条 広告の掲載料は、1枠当たり月額5,000円とする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1カ月を単位とし、掲載を開始した月の属する年度の末月とする。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載枠に空きがある場合は、再掲載を妨げない。
3 広告の掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した場合は、その閉鎖時間に応じて、別表に定めるところにより掲載期間を延長する。
(広告の募集)
第8条 広告の募集は、町の発行する広報紙及びホームページで行うものとする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、九十九里町ホームページ広告掲載申込書(別記第1号様式)に、会社案内、パンフレット等(事業内容等が分かるもの)を添付して、町長に提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する期日までに、広告掲載料を納付するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告原稿は、町が指定する方法により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに電磁的記録媒体等により提出するものとする。
(広告内容等の変更)
第12条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
2 広告主は、広告掲載の申込み後及び広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場合には、町と事前に協議しなければならない。
(広告主の責任)
第13条 広告の内容等に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
(3) 第12条の規定による町との協議に広告主が応じなかったとき。
(4) 第12条の規定による広告内容の変更を広告主が行わなかったとき。
(5) 広告主の事業継続が困難な場合又は業態変更等により広告主として不適当若しくは事業内容と広告の内容にかい離が認められるとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(広告掲載料の返還)
第15条 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第69号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第7条第3項関係)
閉鎖した時間 | 延長する日数 |
6時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間を超えたとき | 閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日 |

