○九十九里町教育委員会評価委員会設置要綱

平成22年8月2日

教委告示第5号

(設置)

第1条 九十九里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うに当たり、同条第2項の規定により教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、九十九里町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、教育委員会が行う教育活動の執行状況について外部の知見及び視点を活用して評価を行い、教育委員会に評価結果を報告する。

(組織)

第3条 評価委員会は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する3人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後、最初の評価委員会の会議は、教育長が招集するものとする。

(平成27年3月2日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日より施行する。

九十九里町教育委員会評価委員会設置要綱

平成22年8月2日 教育委員会告示第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年8月2日 教育委員会告示第5号
平成27年3月2日 教育委員会告示第2号