○九十九里町液状化等被害住宅再建支援事業実施要綱
平成23年10月3日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日発生した東日本大震災(以下「震災」という。)により、住宅に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に、九十九里町液状化等被害住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより被災者の生活の再建を支援し、もって被災地域の早期の復旧・復興を図るため、当該支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。
(2) 地盤被害 住宅の地盤が液状化や陥没、流出などの被害を受けているものをいう。
(3) 半壊 認定基準に規定する「半壊」をいう。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号ロ、ハ又はニに該当するときを除く。
(4) 半壊に至らない 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成21年6月内閣府(防災担当)に規定する「半壊に至らない」損害をいう。ただし、法第2条第2号ロ又はハに該当するときを除く。
(交付の対象となる被災世帯等)
第3条 支援金の交付の対象となる被災世帯等は、震災が発生した際に、町内に居住していた世帯であって、別表1に掲げるとおりとする。
(交付の取消し)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合に、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
交付の対象となる被災世帯 | 支援金の対象となる被災世帯は、次のとおりとする。 1 地盤被害により「半壊に至らない」被害を受けた住宅を解体した世帯(以下「住宅解体世帯」という。) 2 地盤被害により「半壊」または「半壊に至らない」被害を受けた住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の修復を含む。)した世帯(以下「住宅地盤復旧世帯」という。) 3 「半壊」被害を受けた住宅を補修した世帯(以下「半壊住宅補修世帯」という。) ただし、一つの世帯が重複して、1から3の支援対象になることはできないものとする。 また、同一の住宅内で世帯分離している2以上の世帯は、同一世帯とみなすものとする。 なお、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定による被災者生活再建支援金の交付を受けた被災世帯については、支援対象としない。 |
支援の対象となる住宅 | 支援の対象となる住宅は、今回の地震が発生した際に支援の対象となる世帯が居住していた一戸建住宅とする。 |
支援金の交付 | 被災世帯に対する支援金の交付は、1回限りとする。 |
一世帯あたりの支援の金額 | 一世帯あたりの支援の金額は、次に掲げる金額を上限額とする。 また、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 1 住宅解体世帯(複数世帯) 100万円 2 住宅地盤復旧世帯(複数世帯) 100万円 3 半壊住宅補修世帯 25万円 ただし、支援金の対象世帯の住宅の解体や補修、住宅地盤の復旧に要した費用が、上記の金額に満たない場合は、補修等に要した費用をもって上限額とする。(また、1及び2の場合にあっては、単数世帯の支援金の交付額は、複数世帯の4分の3の金額を上限額とする。) |
支援金の対象となる工事 | 支援金の対象となる工事は、次のとおりとする。 1 住宅の解体工事とは、被災住宅の全てを解体することをいう。 2 住宅の地盤復旧工事とは、被災した住宅の地盤に杭打ちや薬液の注入、盛り土等を行うことをいう。 3 基礎の修復工事とは、被災した住宅の土台のかさ上げや増し基礎、基礎の新設等を行うことをいう。 4 住宅の補修工事とは、被災した住宅の屋根や壁、床や柱、基礎や建具、付帯設備などを修理することをいう。 |
別表2(第4条関係)
申請期日 | 平成24年1月31日まで |
添付書類 | 1 共通添付書類 (1) 罹災証明書(ただし、地盤被害を受けている場合は、その旨、記載してあるもの) (2) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市町村が発行する証明書(ただし、住民票と実際の居住場所が異なる場合は、居住の実態を証明する書類) (3) 工事の契約書等の写し (4) 預金通帳の写し (5) その他必要と認める書類 写真など住宅の敷地に液状化等の被害を受けたことや補修をしたこと等が確認できる書類 2 住宅解体世帯添付書類 解体証明書 |


