○九十九里町肺炎球菌ワクチン接種に係る費用の助成に関する要綱
平成24年3月26日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎予防の目的で肺炎球菌ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受ける者に対し、費用の一部を助成することにより、疾病の重症化を防止し、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、平成31年3月31日までに、任意予防接種としてワクチン接種を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ワクチン接種を受けた日において、九十九里町に住所を有し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) ワクチン接種を受けた日において、満75歳以上の者であって、当該日において、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の対象者でない者であること。
(3) 当該ワクチン接種に対して医療保険各法の規定による給付を受けていない者であること。
(4) この要綱に基づく助成を受けたことがない者であること。
(5) 定期接種を受けたことがない者であること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、当該ワクチン接種に要した費用に相当する額とし、2,000円を上限とする。
(1) 助成対象者へのワクチン接種に係る領収書
(2) 助成対象者がワクチン接種を受けたこと及び接種を受けた日を確認できる書類(領収書の記載で確認できる場合を除く。)
(3) 代理人(同居の親族を除く。)が申請を行う場合にあっては、委任状(別記第2号様式)
2 前項の申請は、助成対象者が当該接種を受けた日から6箇月以内に行わなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第55号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年10月25日告示第110号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日告示第138号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。