○九十九里町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準及び法第45条第3項の規定による町道に設ける案内標識等の寸法を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準(市町村道に係る部分に限る。)とする。

(町道に設ける案内標識等の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識のうち道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令、建設省令第3号。以下「命令」という。)第3条の2に規定する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、命令別表第2案内標識の部及び警戒標識の部並びに備考一の(二)の1から8まで及び10、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 道路構造令に定める基準(市町村道に係る部分に限る。)並びに道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2案内標識の部及び警戒標識の部並びに備考一の(二)の1から8まで及び10、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)の規定が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準等については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

九十九里町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月25日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)