○九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の届け出、法第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。

(養育医療の給付)

第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(第3号様式)

(2) 世帯調書(第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(第5号様式)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。

(養育医療に要する費用の支給)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(第6号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の養育医療費用支給申請書を受理した場合において、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、養育医療費用支給承認書(第7号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 前項の規定により養育医療に要する費用の支給を認められた者が当該費用の支払を請求しようとするときは、養育医療費用支払請求書(第8号様式)により行うものとする。

(養育医療の変更)

第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(次項において「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(第9号様式)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の養育医療変更承認申請書を受理した場合において、養育医療券に記載された事項を変更する必要があると認めたときは、養育医療変更承認書(第10号様式)を当該未熟児の保護者に交付するものとする。

(徴収金の額)

第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)について、別表に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じそれぞれ同表の徴収基準月額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に同一世帯において2人以上の未熟児が養育医療の給付を受ける場合における2人目以降の未熟児についての徴収金の月額は、別表に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じそれぞれ同表の徴収基準加算月額の欄に定める額とする。

3 養育医療の給付を受けた期間が1か月に満たない場合の徴収金の額は、第1項及び第2項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。

4 前3項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について、法第21条の規定により町が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。

(世帯調書の変更)

第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(徴収金の月額の決定等)

第8条 町長は、第3条第1項又は前条の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)の通知書(第11号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第13号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定を適用する場合において、令和2年度以前の年度の市町村民税の課税状況に基づき世帯階層区分を認定するときは、次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12条に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。1月から6月までの間に受けた養育医療の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2項の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとし、同号の規定に該当しないときは、新規則別表における所得割の額の計算に当たり、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、第1号又は第3号に該当する者にあっては26万円を、第2号に該当する者にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

(令和4年12月7日規則第22号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第20号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第6条第1項及び第2項)

階層区分

世帯の階層の区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

所得割の年額




15,000以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(2) 未熟児に扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基準となる用語の定義

ア 「未熟児の属する世帯」とは、当該未熟児と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は未熟児と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事業ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に未熟児に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものである。

8 災害等により、前年と当該年との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月25日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第6号
平成26年10月1日 規則第21号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第13号
令和4年3月4日 規則第5号
令和4年5月17日 規則第12号
令和4年12月7日 規則第22号
令和6年11月29日 規則第20号