○九十九里町環境美化条例施行規則

平成25年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、九十九里町環境美化条例(平成25年九十九里町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「収集指定外ごみ等」とは、条例第7条第2項に規定する家庭ごみ以外の廃棄物をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則における用語の意義は、条例の例による。

(財産権の尊重)

第3条 町は、条例及びこの規則の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するように留意しなければならない。

(ごみ等の散乱の防止)

第4条 条例第6条第3項及び第4項に規定する管理とは、占有権、使用権その他の正当な権原に基づき土地を管理することをいう。

2 条例第6条第3項の規定により土地の所有者等が努めるべき適正な管理の方法については、次に定めるところによる。

(1) ごみ等の投棄等を注意し、又は警告する旨の看板等の設置

(2) 道路等との境界にごみ等の投棄等を防止するための囲い、ロープ、杭、ブロック等の設置

(放置ごみ、収集指定外ごみ等の撤去等に関する調査、報告の徴収及び指導)

第5条 条例第10条第1項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

3 条例第10条第2項の規定により違反行為者に対し報告を求める際は、放置ごみ・収集指定外ごみ等報告請求書(様式第2号)を当該違反行為者に送付して行うものとする。

4 前項の報告は、放置ごみ・収集指定外ごみ等報告書(様式第3号)により行うものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、町長が認める範囲で、当該報告書以外の書面の提出をもって代えることができる。

5 条例第10条第2項に規定する指導は、放置ごみ・収集指定外ごみ等撤去指導書(様式第4号)に、投棄又は排出の禁止の旨及び撤去が必要な場合にはその期限を付してこれを行うものとする。

(放置ごみ、収集指定外ごみ等の撤去等に関する勧告)

第6条 条例第11条の規定による勧告は、前条の指導の日の翌日から起算して30日を経過してもなお当該指導に従わない場合に行うものとする。

2 前項の勧告は、放置ごみ・収集指定外ごみ等撤去勧告書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第11条に規定する期限は、第1項の勧告の日の翌日から起算して30日(収集指定外ごみ等の場合は、14日)に当たる日とする。

(放置ごみ、収集指定外ごみ等の撤去等に関する措置命令)

第7条 条例第12条の規定による措置命令は、放置ごみ・収集指定外ごみ等撤去命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する期限は、前項の措置命令の日の翌日から起算して30日(収集指定外ごみ等の場合は、14日)に当たる日とする。

(愛がん動物の管理)

第8条 条例第15条第3項に規定する規則で定める場合は、飼養者が愛がん動物を他の者に一時的に預ける場合とする。

(土地又は家屋の適正管理)

第9条 条例第4章に規定する家屋には、住宅のほか店舗、工場、倉庫その他の建物を含み、同章に規定する土地には、その定着物を含むものとする。

2 条例第16条第3項及び第4項に規定する必要な措置については、第4条第2項の規定を準用する。

(雑草等の除去に関する調査及び指導)

第10条 条例第17条に規定する指導は、土地・家屋適正管理指導書(様式第7号)により行うものとする。

2 第5条第1項及び第2項の規定は、条例第17条に規定する調査を行う場合に準用する。

(雑草等の除去等に関する勧告)

第11条 条例第18条第1項の規定による勧告は、前条の指導の日の翌日から起算して30日を経過してもなお当該指導に従わない場合に行うものとする。

2 前項の勧告は、土地・家屋適正管理勧告書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第18条第1項に規定する期限は、第1項の勧告の日の翌日から起算して30日に当たる日とする。

(雑草等の除去等に関する命令)

第12条 条例第19条の規定による命令は、土地・家屋適正管理命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第19条に規定する期限は、前項の命令の日の翌日から起算して30日に当たる日とする。

(自動車等の投棄又は放置の防止)

第13条 条例第21条第2項の規定による適正な管理については、第4条第2項の規定を準用する。

(自動車等の所有者等)

第14条 条例第5章に規定する自動車等の所有者等には、自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者のほか、既にこれらの権利が消滅している自動車等にあっては、これらの権利を最後に有した者を含むものとする。

(放置自動車調書の作成)

第15条 町長は、条例第24条の規定により不法に投棄され、又は放置された自動車等(以下「放置自動車等」という。)に関する調査をしたときは、放置自動車等調書(様式第10号)を作成するものとする。

2 町長は、放置自動車等処理記録簿(様式第11号)を備え、放置自動車等の処理に関する事項及び経過を記録するものとする。

(警告書の貼付)

第16条 町長は、放置自動車等の所有者等に適正な処置を促すため、放置自動車等を発見した際は、速やかに撤去すべき旨を記載した警告書(様式第12号)を放置自動車等の見やすい場所に貼り付けるものとする。

2 前項の警告書の警告期間は、14日間とする。

3 第1項に規定する警告書は、放置自動車等を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に行うものとする。ただし、町長が緊急の必要があると判断した場合においては、当該期間を短縮することができる。

(調査等)

第17条 町長は、条例第24条に規定する調査により放置自動車等の所有者等が判明した場合においては、放置自動車等引取要求書(様式第13号)により放置自動車等の所有者等に通知するものとする。

2 町長は、車外からの調査では放置自動車等の所有者等が判明しないときは、前条第2項の警告期間の満了後、その目的を達成するために必要な最小限度の範囲において、職員に放置自動車等の車内を調査させることができる。この場合において、放置自動車等が施錠されている場合にあっては、施錠を解除してこれを行うことができるものとする。

3 第5条第1項及び第2項の規定は、前2項に規定する調査を行う場合に準用する。

(廃物としての認定)

第18条 町長は、前条第2項の調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明しない場合であって、放置自動車等が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 第15条第1項の警告書の貼付けの日の翌日から起算して14日を経過していること。

(2) 自動車等としての本来の機能を失っていること等により、運行の用に供することが困難であること。

(3) 自動車登録番号標、車両番号標その他これに類する標識が減失し、又は判読が困難な程度に毀損していること。

(廃物認定外放置自動車等の公示)

第19条 町長は、前条の認定を行うことが困難な場合は、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 投棄又は放置の事実を確認した日時及び場所

(2) 放置自動車等の車名、塗装色、種別等

(3) その他放置自動車等の特徴となる事項

(所有者等への措置命令)

第20条 条例第25条の規定による措置命令は、放置自動車等撤去等措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第25条に規定する期限は、前項の命令の日の翌日から起算して14日に当たる日とする。

(処分等)

第21条 町長は、第18条の規定により放置自動車等を廃物として認定したときは、条例第26条の規定により放置自動車等の処分をすることができる。

2 町長は、第16条の規定により公示をしてから3か月を経過した日以降に、条例第26条の規定により放置自動車等の処分をすることができる。

(処分費用等の徴収及びその算定方法)

第22条 条例第26条の規定による移動又は処分等に要した費用の請求は、放置自動車等処分費等請求書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の費用の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 移動に関する費用 放置自動車等が放置され、又は投棄されていた場所からその移動場所までの運搬、運送等に要した実費又はこれに相当する額

(2) 処分等に関する経費 放置自動車等を廃車するための手続上必要な印紙代、手続代行料その他の一切の事務費、保管場所から処分場までの移動に関する費用及び廃棄処分に要した実費又はこれに相当する額

(道路管理者等との協議)

第23条 条例第27条の規定により道路管理者等との協議を行う場合は、当該道路管理者等が有する権限を尊重するとともに、条例第2章第4章及び第5章の規定による調査、勧告、命令等を行うときは、当該道路管理者等からの依頼又はその同意なくこれを行ってはならない。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の九十九里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の九十九里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の九十九里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の九十九里町納税組合事務費補助金交付規則、第6条の規定による改正前の九十九里町母子保健法に基づく低体重児の届け出、養育医療の給付等に関する規則、第7条の規定による改正前の九十九里町立保育所時間外保育運営規則、第8条の規定による改正前の九十九里町立幼保連携型認定こども園設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の九十九里町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の九十九里町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の九十九里町子ども医療費の助成に関する規則、第12条の規定による改正前の九十九里町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の九十九里町日常生活用具給付事業実施規則、第16条の規定による改正前の九十九里町補装具費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給等に関する規則、第18条の規定による改正前の九十九里町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の九十九里町日中一時支援事業実施規則、第20条の規定による改正前の九十九里町移動支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の九十九里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の九十九里町住宅改修費給付事業実施規則、第23条の規定による改正前の九十九里町更生訓練費支給事業実施規則、第24条の規定による改正前の九十九里町自立支援医療費支給規則、第25条の規定による改正前の九十九里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の九十九里町環境美化条例施行規則、第27条の規定による改正前の九十九里町介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険利用者負担の減免に関する規則、第29条の規定による改正前の九十九里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第30条の規定による改正前の九十九里町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第31条の規定による改正前の九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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九十九里町環境美化条例施行規則

平成25年3月26日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年3月26日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第6号
令和4年3月4日 規則第5号