○九十九里町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成25年2月6日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定め、もって要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、成年後見制度に係る審判(第4条各号に掲げる審判をいう。)の申立て(以下「申立て」という。)並びに申立てに要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する扶助とする。
(申立て)
第3条 町長は、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている判断能力が不十分な要支援者で、かつ、配偶者若しくは2親等以内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況にある者(以下「対象者」という。)で次の各号のいずれかに該当するものについて、申立てを行うことができる。ただし、3親等又は4親等の親族であって、申立てをする存在が明らかであるときは、申立てを行わないものとする。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により町長が福祉の措置を行う者
(2) 知的障害者福祉法第9条の規定により町が援護を行う者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項及び第2項の規定により町が相談又は助言を行う者
(4) 前各号のいずれかに準ずる者として町長が認めた者
(申立ての種類)
第4条 町長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(申立て費用の負担)
第5条 町は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。
(申立て費用の求償)
第6条 町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、町が負担した当該申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。
2 町長は、前項の規定による求償をしようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の申立てをしなければならない。
3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。
(1) 成年後見人等の報酬等の扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者
(3) その他町長が必要と認める者
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により扶助金を受けた者があるときは、その者に対して、その扶助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
成年後見人等報酬費用扶助金額基準表
成年被後見人等の状況 | 扶助基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
備考
1 扶助基準月額を上限とし、報酬金額の全部又は一部を扶助する。
2 報酬金額が複数月にわたる期間の合計金額である場合は、扶助基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として扶助する。