○くじゅうくり安全・安心メール配信システム運用要綱

平成25年6月26日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、携帯電話又はパソコン等を利用したメール配信システム(以下「システム」という。)を活用し、本町域における防災・気象情報、防犯情報等の緊急性の高い情報や行政情報等をあらかじめ利用登録された配信希望者に配信するため、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(システム管理者)

第2条 システムの維持、運用等の管理は、総務課長が行う。

(配信情報)

第3条 システムを利用して配信する情報は、システムの管理上必要な試験的に配信する情報の他、次に掲げる事項とする。

(1) 防災・気象情報

(2) 防犯情報

(3) 行政情報

(4) その他町長が必要と認める情報

2 前項に規定する情報の配信は、原則総務課において配信するものとする。

(配信の依頼)

第4条 メール配信を希望する各課等の長は、くじゅうくり安全・安心メール配信依頼書(様式第1号)を配信希望日の5日前までにシステム管理者に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 システム管理者は、前項の依頼を受けたときは、その内容について第3条の規定に基づき、配信の可否を決定し、配信を必要とするものについてのみ配信を指示する。なお、配信しないことと決定したときは、その旨を配信依頼のあった前項の依頼者に通知するものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

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くじゅうくり安全・安心メール配信システム運用要綱

平成25年6月26日 告示第52号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成25年6月26日 告示第52号