○九十九里町高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成26年9月22日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「接種」という。)を受ける高齢者に対し、費用の一部を助成することにより、疾病の重症化を防止し、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、九十九里町の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、いずれの場合も過去に23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチンを接種した者は除く。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(指定医療機関)

第3条 指定医療機関は、山武郡市医師会加入医療機関とする。この場合において、指定医療機関以外での接種を希望する場合は、千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業に係る協力医療機関名簿の範囲内の医療機関及び町が指定する施設等とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、2,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯の者にあっては、接種に要する費用に相当する金額を助成するものとする。

2 前項の助成金は、町長が医療機関に支払うものとする。

(利用の方法)

第5条 助成を受けようとする者は、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)を医療機関に提出し、料金から助成金を差し引いた額を医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求及び支払)

第6条 医療機関は、当該接種月に係る助成金の支払を受けようとするときは、請求書に、予診票を添付して、当該接種月の翌月10日までに町長に請求しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号の助成対象者については、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間は平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者とし、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

3 第2条第1号の助成対象者については、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者とし、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

(平成29年3月21日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

九十九里町高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成26年9月22日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成26年9月22日 告示第75号
平成29年3月21日 告示第25号
令和元年7月1日 告示第19号
令和6年4月1日 告示第53号