○九十九里町環境基本条例

平成26年12月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、町、事業者及び町民等の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに町民の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生動物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民等の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 町民等 町民及び通過者その他の滞在者をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、町民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動が全ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、持続的に発展することができる社会の構築を目指して、環境の保全上の支障を未然に防止するよう行われなければならない。

3 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。

4 地球環境保全は、地域の特性を生かして、国際協力の見地から積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、環境の保全を図るため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境への負荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(町民等の責務)

第6条 町民等は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民等は、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(施策等の公表)

第7条 町長は、環境の状況、環境の保全等に関する施策の実施状況等を公表するものとする。

(環境基本計画の策定)

第8条 町長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ九十九里町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の保全上の支障を防止するための措置)

第9条 町は、環境の保全上の支障を防止するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地下水位の著しい低下又は地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為、土地利用及び公害の原因となる施設の設置に関し、公害を防止するために必要な措置

(2) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更等の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為及び採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形又は地質その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれのあるものに関し、その支障を防止するために必要な措置

2 前項に規定するもののほか、町は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)

第10条 町は、事業者又は町民等が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を講ずるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、事業者又は町民等が自ら環境への負荷の低減に努めるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、適正な経済的負担を求める措置について調査及び研究を行い、その結果、その措置が特に必要であると認めるときは、町民の理解の下に、その措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

第11条 町は、緩衝緑地その他の環境の保全上の支障を防止するための施設及び排水浄化その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備その他環境の保全に関する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進等)

第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び町民等とともに資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう努めるものとする。

2 町は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努めるものとする。

(町民の意見の反映)

第13条 町は、環境の保全についての施策に町民の意見を反映させるため、環境の保全についての施策の在り方等について町民から提言を受けるための措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全に関する学習の推進)

第14条 町は、事業者及び町民が環境の保全への理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する学習の機会の提供、広報活動の充実その他必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るものとする。

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第15条 町は、事業者、町民等又はこれらの者の構成する民間の団体等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動を促進するため、必要な支援措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 町は、町民に対して環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第17条 町は、環境の状況の把握又は今後の環境の変化の予測に関する調査その他環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(地球環境保全の推進)

第18条 町は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

(環境の保全の推進体制の整備)

第19条 町は、事業者及び町民等との協力により、環境の保全を推進するための体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第20条 町は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進を図るものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

九十九里町環境基本条例

平成26年12月17日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)